指定地域密着型サービス事業に関する変更届出

ページID : 3808

更新日:2025年04月22日

届出内容に変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

やむを得ず提出が遅れる場合は、事前に連絡してください。届出が遅れた場合は「遅延理由書」(任意様式)の提出が必要です。

添付書類の様式は「指定地域密着型サービス事業の指定(更新)申請」のページをご確認ください。

地域密着型介護サービス費の請求に関する事項の届出は、次の様式で提出してください。

提出期限

サービスの種類によって提出期限が異なりますのでご注意ください。

加算等の対象となる月の前月15日以前

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

加算等の対象となる月の初日

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか