介護保険料

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更新日:2025年04月01日

急速な高齢化に伴い、介護が必要な高齢者の増加と介護内容の重度化・長期化が進む一方、介護の担い手である家族のあり方の変化(高齢化や核家族化)により、家族で介護を行うことが困難になってきています。

介護保険制度は、老後の不安要素である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。

介護保険料納付の開始

介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料に介護保険料分が含まれています。65歳になった月からは、健康保険料とは別に岩見沢市に納めていただきます。

65歳になった月から、介護保険料を健康保険とは別に納めていただくことになります。一方、健康保険では誕生月の前月までの計算になるので、二重払いにはなりません。

介護保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の介護保険料は、介護保険事業計画に基づいて3年に一度見直しを行っています。

令和6年度から令和8年度の介護保険料は基準額(5,300円)をもとに、前年の収入や所得などに応じて13段階に分けられます。

令和6年度から令和8年度の介護保険料
所得段階 対象者 保険料率

年間保険料

第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円(令和6年度は80万円)以下の方
基準額×0.285 18,100円
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円(令和6年度は80万円)を超え120万円以下の方 基準額×0.485 30,800円
第3段階 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 43,500円
第4段階 世帯の中に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円(令和6年度は80万円)以下の方 基準額×0.9 57,200円
第5段階 世帯の中に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円(令和6年度は80万円)を超える方 基準額×1.0 63,600円
第6段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2 76,300円
第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 82,600円
第8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 95,400円
第9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 108,100円
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 120,800円
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 133,500円
第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 146,200円
第13段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4

152,600円

  • 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金の年間受給額のことで、遺族年金や障害年金などの非課税年金収入額は含みません
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額となります
  • 世帯状況については、当該年度の4月1日時点が基準となります

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

会社等の健康保険に加入している方

各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険に上乗せして負担します。詳しくは、加入している健康保険組合など(勤務先)へお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険料の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分を世帯主の方にご負担いただきます。

介護保険料の送付時期

65歳になった方、転入した65歳以上の方

まず、誕生月の前月に介護保険被保険者証をお送りします。

次に、介護保険料納付通知書を誕生月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)の中旬までに送付します。なお、介護保険料口座振替依頼書を事前に提出すると、介護保険料を口座振替で納付することができます。

4月2日から6月末までの誕生日の方は7月に通知書をお送りします。

上記以外の65歳以上の方

7月中旬までに通知書を発送します。特別徴収(年金からの天引き)の方は3月にもお送りします。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の開始には、半年から1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と岩見沢市とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、岩見沢市との手続きが完了するのを待って特別徴収が開始されます。

準備ができ次第、特別徴収開始の通知などによりお知らせします。それまでは、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。特別徴収の開始に当たり、手続きは不要です。

特別徴収による納付の場合

仮徴収

  • 4月(第1期)
  • 6月(第2期)
  • 8月(第3期)

本徴収

  • 10月(第4期)
  • 12月(第5期)
  • 2月(第6期)

仮徴収

保険料額が確定する前に、前年の収入を基準に見込みで保険料を納付します。

前年度から引き続き特別徴収になる方

4月、6月、8月分は前年の所得が6月以降に確定するため、仮に算定された保険料となります。

原則、前年度の最終納付額(2月分)と同額になりますが、介護保険料額の変更などにより金額が同額にならない場合もあります。

4月から特別徴収が開始になる方

4月、6月、8月分は前年度の年間保険料額の6分の1の額になります。

6月から特別徴収が開始になる方

6月、8月分は前年度の年間保険料額の4分の1の額になります。

本徴収

7月に確定される年度分の介護保険料額からすでに納付いただいた仮徴収額を差し引いて、残りを10月、12月、2月の3回で本徴収として納付します。

年金支給月ごとの保険料額に大きなばらつきが発生する場合があります。

特別徴収とならない方

  • 年金が年額18万円未満
  • 年度途中で65歳になった、他の区市町村から転入してきた
  • 収入申告のやり直しで、所得段階が変わった
  • 受給している年金の種類が変わった、一時差止めになった
  • 年金を担保に借入れをしている
  • 住民票と年金保険者に届けている情報(お名前、生年月日、住所など)が異なる
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない

など

上記のいずれかに該当する場合、特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

転入・転出・死亡した場合

転入

転入して半年から一年程度は、特別徴収(年金からの天引き)ができないため、岩見沢市の介護保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

一方、前住所地の介護保険料が年金天引きされていた場合は、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2・3か月程度かかります。多く納付した保険料は、前住所地から後日還付されます。

なお、保険料は転入日を基準に岩見沢市と前住所地で月割りとなります。

転出

保険料は転入日を基準に岩見沢市と新住所地で月割りとなります。

多く納付した保険料がある場合、還付通知をお送りします。なお、年金天引きの方は、特別徴収を停止するまで2・3か月程度かかるため、転出後に介護保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、多く納付した保険料がある場合には還付通知をお送りします。

死亡

死亡日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。

支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書をお送りします。対して、多く納付した保険料がある場合には、還付通知をお送りします。

なお、亡くなった方が年金を受給していた場合、お早めに年金保険者に死亡の手続きをしてください。年金天引きを停止するまで2・3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、納付済み保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。

滞納

介護保険料はすべての被保険者で負担しています。仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ります。滞納者が実際にサービスを使うようになると、他の方よりも高額な負担になります。そのときになって困らないよう、計画的に介護保険料を納付し、滞納しないようにしましょう。

介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間が1年以上

介護保険サービスを利用したときの費用の全額(10割)をいったん利用者が負担して、申請により後から保険給付分をお返しします。

滞納期間が1年6か月以上

介護保険サービスを利用したときの費用の全額(10割)を利用者が負担して、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりします。

滞納期間が2年以上

介護保険サービスを利用するときの利用者負担が3割に引き上げられます。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、期間中は高額介護サービス費等の制度の一部が利用できません。

家族の納付義務

介護保険料を本人が支払わない場合や家族の誰かが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族や別世帯の家族・親戚に及ぶ場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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