国民健康保険料

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更新日:2026年06月16日

保険料はこうして決まります(令和8年度)

市町村が抱える医療費負担は北海道全体で支えることになっています。保険料率は、北海道国民健康保険運営方針に基づき、北海道が示した標準保険料率を基に、毎年改定を行います。令和8年度は、子ども・子育て支援金制度が新設されたことを踏まえ、保険料負担の急激な増加を抑えるため、従前の区分の保険料率を据え置き、新設された子ども・子育て支援金分のみの対応としました。

年間保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分

保険料に関する用語
所得割額 前年中の所得に対して賦課されます
均等割額 世帯の加入者数に応じて賦課されます
平等割額 世帯ごとに賦課されます
賦課限度額 賦課される額が高額とならないよう限度を定めています

医療分保険料

国保加入者の医療費に充てられます。

医療分保険料概要

所得割額         8.63パーセント
均等割額 27,810円
平等割額 28,220円
賦課限度額 670,000円

後期高齢者支援金分保険料

後期高齢者医療制度の医療費に充てられます。

後期高齢者支援金分保険料概要
所得割額         2.62パーセント
均等割額 8,730円
平等割額 8,860円
賦課限度額 260,000円

介護分保険料

介護保険制度の介護費に充てられます。40歳から64歳までの国民健康保険加入者が対象です。

介護分保険料概要
所得割額         1.90パーセント
均等割額 8,660円
平等割額 6,810円
賦課限度額 170,000円

子ども・子育て支援金分保険料

子ども・子育て支援制度に充てられます。

子ども・子育て支援金保険料概要
所得割額         0.29パーセント
均等割額 1,100円
平等割額 1,000円
賦課限度額 30,000円

子ども・子育て支援金分の均等割額は、18歳以上の加入者のみが対象です。

主な所得割額の計算例

所得割額=(所得額-基礎控除)×保険料率

給与所得者

計算例1
年間給与収入 108万円
所得額 43万円
基礎控除 43万円
保険料率 医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント、子ども・子育て支援金分0.29パーセント
所得割額 医療分0円、後期高齢者支援金分0円、介護分0円、子ども・子育て支援金分0円
計算例2
年間給与収入 200万円
所得額 132万円
基礎控除 43万円
保険料率 医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント、子ども・子育て支援金分0.29パーセント
所得割額 医療分 76,807円、後期高齢者支援金分23,318円、介護分16,910円、子ども・子育て支援金分2,581円
計算例3
年間給与収入 300万円
所得額 202万円
基礎控除 43万円
保険料率 医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント、子ども・子育て支援金分0.29パーセント
所得割額 医療分137,217円、後期高齢者支援金分41,658円、介護分30,210円、子ども・子育て支援金分4,611円
計算例4
年間給与収入 400万円
所得額 276万円
基礎控除 43万円
保険料率 医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、介護分1.90パーセント、子ども・子育て支援金分0.29パーセント
所得割額 医療分201,079円、後期高齢者支援金分61,046円、介護分44,270円、子ども・子育て支援金分6,757円

所得額は給与所得控除のみ控除した額

年金受給者(65歳以上)

計算例
年間収入 153万円
所得額 43万円
基礎控除 43万円
保険料率

医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、

子ども・子育て支援金分0.29パーセント

所得割額

医療分0円、後期高齢者支援金分0円、

子ども・子育て支援金分0円

計算例
年間収入 200万円
所得額 90万円
基礎控除 43万円
保険料率

医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、

子ども・子育て支援金分0.29パーセント

所得割額

医療分40,561円、後期高齢者支援金分12,314円、

子ども・子育て支援金分1,363円

計算例
年間収入 250万円
所得額 140万円
基礎控除 43万円
保険料率

医療分8.63パーセント、後期高齢者支援金分2.62パーセント、

子ども・子育て支援金分0.29パーセント

所得割額

医療分83,711円、後期高齢者支援金分25,414円、

子ども・子育て支援金分2,813円

65歳以上(1月1日現在)で年金のみの場合

賦課決定の期間制限

平成27年の国民健康保険法の改正により賦課決定の期間制限が設けられました。これにより、平成27年度以降の保険料の賦課は、原則として当該年度における最初の保険料の納期(通常7月31日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料還付等の賦課決定ができなくなりました。

遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れたなどにより、賦課決定の期間制限に該当した場合、納付した保険料を還付できなくなりますのでご注意ください。

(例)令和8年9月に、令和6年4月に遡って国保脱退の手続きをした場合、既に納付した令和6年度分の保険料の還付ができません。

国保の加入・脱退の手続きは速やかにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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