市営住宅に関する届出

ページID : 3760

更新日:2023年03月20日

長期不在をするとき

市営住宅を15日以上不在にするときは「長期不在届」を提出してください。(特に入院や長期旅行等で留守にする場合は必ず届出をお願いします。また近所や身内の方に不在を伝えてください。

申請書等

入居者が転出するとき

出産や結婚、養子縁組等により、新たに世帯員が転入した、又は、離婚、死亡、就職等による転出がある場合は届出もしくは申請が必要になります。

(注意)住民票等の届出とは別に建築課にも手続きが必要になります。

同居者に出生、死亡又は転出等による異動があった場合には、「同居者異動届」を提出してください。

申請書等

入居者が転入するとき

入居許可を受けた同居者のほかに、原則として他の親族を同居させることはできませんが、次の事由に該当する時で、やむを得ない事情がある場合は「同居承認申請書」と必要な書類を提出してください。

(親族であり、同居後における世帯全体の収入が条例で定める金額を超えず、また、条例で定める事項に違反していないとき。)

申請書等

入居名義を変更するとき

入居名義人が死亡、離婚、その他特別の理由により、市営住宅を出ることになった場合、原則として配偶者及び高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要があると認められる場合に限り、入居名義人を変更することができます。その際には入居名義人が市営住宅に入居しないこととなった日から14日以内に「入居承継承認申請書」を提出してください。
要件は以下のとおりです。

  1. 入居者と同居していた期間が1年以上
  2. 名義人変更後の当該世帯収入が条例で定める金額を超えないとき
  3. 条例で定める事項に違反していないとき

申請書等

連帯保証人を変更するとき

連帯保証人が死亡、住所変更、市外転出、保証能力がなくなったときは「連帯保証人変更申請書」を提出してください。(入居名義人が手続きを行ってください。)

申請書等

家賃の減免

市営住宅の家賃は入居者の収入及び入居する住宅の応益性によって決定されます。収入の少ない方は申請により家賃が減額されることがありますので、建築課窓口にてご相談ください。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 住宅管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4690
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか