納付義務者と納期限
保険料の納付義務者
保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入していても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が責任をもって保険料を納めていただくことになります。
世帯主が他の健康保険の方であっても、国民健康保険加入者が責任をもって保険料を納めるのであれば、納付義務者を国民健康保険加入者に変更できる場合があります。詳しくは国保係へご相談ください。
保険料の納期限
保険料の納付通知書は、毎年7月中旬に送付します。年度途中で国民健康保険に加入した場合や所得金額の変更などにより保険料が変更となる場合には、翌月に変更後の納付通知書を送付します。
口座振替または普通徴収による納付の場合
期別(月別) | 納期限 |
---|---|
1期(7月) | 31日 |
2期(8月) | 31日 |
3期(9月) | 30日 |
4期(10月) | 31日 |
5期(11月) | 30日 |
6期(12月) | 25日 |
7期(1月) | 31日 |
8期(2月) | 末日 |
年金からの特別徴収による納付の場合
仮徴収
月別 | 納期限 |
---|---|
4月 | 年金支給日 |
6月 | 年金支給日 |
8月 | 年金支給日 |
前年度から引き続き特別徴収になる方
4月、6月、8月分は前年度の最終納付額(2月分)と同額になります。
4月から新たに特別徴収になる方
4月、6月、8月分は前年度の年間保険料額の6分の1の額になります。
6月から新たに特別徴収になる方
6月、8月分は前年度の年間保険料額の6分の1の額になります。
本徴収
月別 | 納期限 |
---|---|
10月 | 年金支給日 |
12月 | 年金支給日 |
2月 | 年金支給日 |
保険料が確定した後、年間の保険料額から仮徴収した額を差し引いて、残りを10月、12月、2月の3回で本徴収として納付します。
本年度の10月から新たに年金からの特別徴収による納付が開始される場合
月別 | 納期限 |
---|---|
7月 | 31日 |
8月 | 31日 |
9月 | 30日 |
10月 | 年金支給日 |
12月 | 年金支給日 |
2月 | 年金支給日 |
7月、8月、9月分は本年度の年間保険料の6分の1の額になります。残りを10月、12月、2月の3回で納付します。
年金からの特別徴収の対象となる方
年金からの特別徴収の対象となるのは、国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主で、次の要件をすべて満たす方です。なお、保険料が特別徴収となる年金は、介護保険料が特別徴収となっている年金です。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
- 年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
- 介護保険料が年金天引きになる
- 1回の年金から天引きされる「介護保険料と国民健康保険料の合計額」が、その年金支給額の半分以下である
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険の保険料は年金天引きとはなりません。
- 世帯主が75歳になる年度
- 国民健康保険の保険料を口座振替で納付しており、滞納がない場合
特別徴収の対象とならない世帯例
- 世帯主(国民健康保険加入)72歳と妻(国民健康保険加入)63歳(妻が65歳未満のため対象外)
- 世帯主(国民健康保険加入)72歳と妻(国民健康保険加入)68歳、子(国民健康保険加入)45歳(世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいるため対象外)
- 世帯主(後期高齢者医療制度)78歳と妻(国民健康保険加入)68歳(夫が後期高齢者医療制度に移行し、擬制世帯主となっているため対象外)
擬制世帯
国民健康保険は、住民基本台帳上の世帯単位で加入します。このため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも国民健康保険上の世帯主となります。
口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。変更を希望する場合は、国保係にお申し出ください。申し込みの時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。
口座振替の手続をお願いします
国民健康保険料の納付は、特別徴収の方を除き、原則口座振替となります。納め忘れを防ぐためにも、口座振替の利用をお願いします。
口座振替の手続は、市役所または市内金融機関の窓口で申し込みできます。預金通帳と通帳印をお持ちになり、手続をお願いします。郵送での手続もできますので、お問い合わせください。
また、市役所本庁、北村・栗沢両支所では、ペイジー口座振替受付サービスにより、銀行印不要で手続きできます。ただし、来庁者、納付義務者、口座名義人が一致している必要があります。振替口座のキャッシュカードと本人確認書類をお持ちください。
なお、口座振替を強制するものではありません。
手続きができる窓口
- 保険年金課保険料収納係
- 北村・栗沢両支所の市民サービスセンター
- 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
口座振替ができる金融機関
- 空知信用金庫(道内本支店)
- 北洋銀行(道内本支店)
- 北海道銀行(道内本支店)
- 北海道労働金庫(道内本支店)
- 北門信用金庫(岩見沢支店)
- 空知商工信用組合(岩見沢支店)
- いわみざわ農業組合(本所、各支所・出張所)
- 峰延農業協同組合(本所)
- ゆうちょ銀行及び郵便局(全国)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年05月28日