国民健康保険料の軽減
低所得者に対する保険料の軽減(申請不要)
国民健康保険料の軽減判定所得の引上げを行い、低所得者の負担を軽減します。
所得の申告が済んでいる方で次の表に該当する世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減の種類 | 前年中の所得が次の軽減判定基準所得以下の場合 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×(国保加入者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
43万円+54万5千円×(国保加入者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
- 本年1月1日に65歳以上の方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します
- 旧国保加入者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方のことです
旧国保加入者がいる世帯の保険料の軽減(申請不要)
旧国保加入者と同じ世帯で国保加入者が単身の場合は、保険料のうち平等割額が移行後最初の5年間は2分の1、その後の3年間は4分の1(合計8年間)減額になります。
勤務先の健康保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減(申請が必要)
勤務先の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者だった方で65歳以上の方が国保に加入した場合は、2年間、保険料が軽減されます。
解雇などで離職した方に対する保険料の軽減(申請が必要)
会社の倒産や解雇などの理由で離職し、会社で加入していた健康保険から国保に移る方は、保険料の軽減を受けられます。また、すでに国保に加入している方も対象となる場合があります。
対象
離職した方(離職時に65歳未満)で雇用保険受給資格者証の離職理由が「倒産・解雇・雇い止めなど(離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34)」の方
軽減期間
離職日翌日の月から翌年度末までの最大2年度間(令和5年6月30日に離職した方は令和5年7月から令和7年3月まで)
軽減内容
保険料算定の基礎となる前年所得のうち給与所得を100分の30として計算します。給与所得以外は100分の100として計算します。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
- 以前加入していた健康保険の資格喪失証明書(すでに国保に加入している方は除く)
- 印鑑
その他の保険料の減免(申請が必要)
災害または事業の休廃止などにより、前年度より所得が著しく減少し、保険料の納付が困難になった場合で、納期限の延長や徴収の猶予などの措置を講じてもなお、納付が困難な場合は、申請により保険料が減免できる場合があります。ただし、申請者の生活状況、資産、預貯金などの調査の結果が減免に該当しない場合があります。
減免の対象
- 震災、風水害、火災などの災害により著しい被害を受けたとき
- 生活保護を受けたとき
- 病気負傷や失業、倒産などにより、前年に比べ所得が著しく減少したとき
- 干ばつ、冷害による農作物の不作により、前年に比べ所得が著しく減少したとき
- 生活維持者の死亡などにより生活が困窮しているとき
- 土地の譲渡などの一時的な所得により保険料が高額になったが、その所得が全額負債の返済に充てられ、生活が困窮しているとき
- 国民健康保険法第59条に規定する給付の制限を受ける被保険者がいるとき
保険料の納付が困難な場合はご相談ください
やむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、納入方法についてご相談いただければ、分割納付や保険料の減免などが認められる場合もあります。納付に困ったときは、そのままにせずご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年06月20日