指定給水装置工事事業者制度への更新制導入について

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更新日:2022年08月22日

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目指して令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。
有効期間は現行の無期限から5年間となり、指定の更新申請を行わなければ失効となります。

初回の更新につきましては、指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別に通知いたします。

なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承下さい。

更新申請手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

業務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4708
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1693


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