岩見沢市議会基本条例(令和5年4月1日施行)

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更新日:2023年01月06日

岩見沢市議会基本条例の制定

岩見沢市議会基本条例とは

岩見沢市議会の基本理念や活動原則等の基本的な事項を定めた条例で、議会運営に関する最高規範として位置づけられるものです。

条例の目的

この条例に基づいた議会運営を行うことにより、市民の負託に応え、市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とします。

条例の制定まで

条例の制定まで
令和3年3月 議長の諮問を受け、ワーキンググループで条例制定に向け検討を開始

令和4年10月

条例の素案を作成、パブリックコメント実施
令和4年11月 議長に答申
令和4年12月 第4回定例会に条例案を提出、可決

条例の内容

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条・第2条)                      
  • 第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第9条)    
  • 第3章 市民参加及び市民との連携(第10条)        
  • 第4章 議会と市長等との関係(第11条・第12条)  
  • 第5章 委員会の活動(第13条・第14条)          
  • 第6章 議員定数及び報酬等(第15条-第17条)    
  • 第7章 議会の機能強化(第18条-第23条)        
  • 第8章 最高規範性及び見直し(第24条・第25条)
  • 附則

岩見沢市議会基本条例(素案)に対するパブリックコメントの結果

「岩見沢市議会基本条例(素案)」に対するご意見を募集した結果、2名から15件の提出がありましたので、市議会の考え方と合わせて公表します。

いただいたご意見を参考にしながら最終調整を行い、令和4年12月の定例会に提出、令和5年度施行に向けて取り組んでまいります。

募集期間:令和4年10月14日(金曜日)から10月31日(月曜日)

パブリックコメントの実施について(受付終了)

岩見沢市議会では議会改革の一環として、岩見沢市議会の基本理念や活動原則等を定める議会基本条例の制定に向けて検討を重ね、素案を作成しました。この素案に対するご意見をお寄せください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4907
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-25-5503


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