政務活動費について
地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であることから、地方議会の議員の調査活動基盤の充実を図るため、平成12年5月に地方自治法の一部改正が行われ、地方議会における会派または議員に対し、調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例により政務調査費を交付することができる制度が創設されました。
政務調査費はその後、平成24年9月の地方自治法の一部改正において使途の見直しなどがなされ、名称も「政務活動費」と変更され、現在に至っています。
政務活動費とは
政務活動費とは「地方自治法(第100条第14項から第16項まで)」ならびに「岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、岩見沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派に対し交付されるものです。
従って、会派は交付された政務活動費を規則に定める使途基準に従って適切に使用するものであり、政務活動以外の経費に使用することはできません。
関連規定等
地方自治法第100条第14項、第15項、第16項
岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 233.2KB)
岩見沢市議会政務活動費の交付に関する規則 (PDFファイル: 319.8KB)
政務活動費マニュアル令和3年10月 (PDFファイル: 636.3KB)
交付方法・金額
交付対象
会派に対して交付(条例第2条)
交付金額
月額1万円(条例第3条第1項)
- 年度末において残額があった場合は返還(条例第8条)
交付時期
4月20日に当該年度分を交付(条例第3条第2項)
使途
政務活動費を充てることができる範囲は以下の通りです。(条例第5条)
調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費
会派の行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
報告書の公開
政務活動費収支報告書等を公開しています。
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更新日:2025年06月23日