障がいを理由とする差別の解消の推進について

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更新日:2022年04月01日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

「合理的配慮の提供」

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。

障害者差別解消法のことをさらに詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する岩見沢市職員対応要領

岩見沢市では、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、市の職員が障がいのある方に対して適切な対応ができるよう「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する岩見沢市職員対応要領」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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