地区計画
地区計画指定区域
岩見沢市の指定された地区計画の内容は計画書のとおりです。
地区名 | 岩見沢駅前通り地区 |
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決定年月日 | 平成25年3月27日 |
変更年月日(最新) | 平成30年4月1日 |
区域 | 岩見沢市1条から4条 西5丁目・6丁目の各一部 |
法定計画書等
地区計画の届出
地区計画区域内で建築物の建築などの行為を行う場合は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けるため、工事に着手する日の30日前までに「地区計画区域における行為の届出」を行う必要があります。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出を行ってください。
地区計画の変更届出
上記で届出を行った内容について確認を受けた後に、届出に係る設計又は施工方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに「地区計画区域内における行為の変更届」を行う必要があります。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出を行ってください。
届出が必要な行為
届出が必要な建築物の建築などの行為は、都市計画法第58条の2第1項に規定されています。主な行為は次のとおりです。
土地の区画形質の変更
切土、盛土、道路・宅地の造成、敷地の分筆・合筆及び分割などが含まれます。
建築物等の用途の変更
用途変更後の建築物等が地区計画で定められた用途の制限又は、用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限ります。
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更新日:2024年05月30日