創業支援補助金

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更新日:2024年04月02日

岩見沢市では本市の区域内において新たに創業する方を支援し、域内経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に創業に要する一部経費に対して補助金を交付する制度を創設しています。要件を満たす方で、補助金の交付を受けようとする方を募集します。ただし、同一の事業内容で国等の補助金、助成金を活用する事業は対象外となります。

創業支援補助金の募集内容の詳細は募集要項をご覧ください。

対象

対象者

次の要件を満たす者

  • 新たに創業する者であること
  • 岩見沢市内に居住(開業の日までに住民登録をした者を含む)し、市内で事業を興す者であること(会社設立の場合は、岩見沢市外に居住していても、岩見沢市内に会社の本社を置き、岩見沢市内で事業を興せば要件を満たすこととする)
  • 産業競争強化法に基づく特定創業支援事業を受けた者であること
  • 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと
  • 個人、法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 岩見沢商工会議所またはいわみざわ商工会に加盟見込みであること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 平成28年からこれまでに岩見沢市創業支援補助金を受けたことがない者

事業内容

  • 特定創業支援事業を受けた者による事業であること
  • 金融機関からの資金調達が十分見込める事業であること
  • 公序良俗に問題のある事業ではないこと
  • 風俗営業など公的資金の使途として不適切と判断される事業ではないこと
  • 同一の事業内容で国等の補助金、助成金を活用する事業ではないこと
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始される事業であること

対象経費

  • 創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  • 店舗等借入費
  • 設備費
  • 広報費

「対象となる経費」「対象とならない経費の一部」は募集要項の「4 補助対象経費」(補助対象となる経費、ならない経費の主なもの(例示))をご確認ください。

補助金交付

補助率

2分の1以内

交付額

10~100万円(補助対象経費20~200万円)

その他の補助制度

中心市街地で創業する場合、外装・内装工事費用に対しても補助制度がありますので、別途ご相談ください。

詳しくは、中心市街地活性化の支援制度のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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