農業振興地域制度
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)の規定により、国による農用地等の確保に関する基本指針(以下「基本指針」という。)の策定、都道府県による農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)及び農業振興地域の指定並びに市町村による農業振興地域整備計画の策定を中心として、農用地等の確保及び地域の農業の振興を図るための基本となる制度です。
農業振興地域の指定
農業振興地域の指定は、基本方針に基づくとともに、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件をそなえるもの及び基本指針に定める農業振興地域の指定の基準に関する事項に基づいて行うこととなっています。
- その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること
- その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること
- 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること
様式
農業振興地域整備計画の変更申出に係る提出書類について (PDFファイル: 88.4KB)
農用地区域内における開発行為 許可申請に係る提出書類について (PDFファイル: 94.8KB)
農業振興地域整備計画変更申出書 (PDFファイル: 32.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農業振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4481
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2022年04月01日