定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付金は、令和6年度岩見沢市定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得などを基に給付金の支給額を推計したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額などが確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方などへ、その差額を支給するものです。
(参考)定額減税および令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
定額減税可能額は以下の通りです。
- 所得税分=3万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の人数)
- 住民税分=1万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の人数)
対象
次の要件をすべて満たす方
- 令和7年1月1日時点、岩見沢市に居住していた
- 次の「対象となるパターン1」または「対象となるパターン2」のいずれかに該当する方
対象となるパターン1
令和6年分の所得税額および定額減税の実績が確定したことにより、調整給付所要額(注釈1)が令和6年度調整給付金を上回った方。
(注釈1)令和6年分所得税の申告等をもとに計算する、本来給付すべき調整給付金の額
支給対象となる可能性のある方の例
- 令和6年中の収入が令和5年中の収入に比べ少なかった方
- 令和6年中に扶養親族が増えた方
- 令和5年中は収入が無く(住民税非課税)、令和6年中に就職等で継続的な収入を得始めた方
令和6年度調整給付金の確認方法
令和6年7月~11月の間に、対象となった方には以下の「定額減税補足給付金(調整給付金)支給決定通知書」を送付しています。

支給額(パターン1)
パターン1に該当する方の支給額は、以下のように計算されます。
【不足額給付額】=A【不足額給付時(令和7年)所要額】ーB【当初給付時(令和6年)所要額】

A【不足額給付時(令和7年)所要額】とは
以下の1と2を合計した額を、1万円単位で切り上げます。
- 所得税の定額減税可能額-令和6年分確定所得税額(0未満の場合は0)
- 住民税の定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(0未満の場合は0)
B【当初給付時(令和6年)所要額】とは
以下の1と2を合計した額を、1万円単位で切り上げます。
- 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計(注釈2)所得税額(0未満の場合は0)
- 住民税の定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(0未満の場合は0)
(注釈2)推計所得税額は、令和5年分住民税課税情報より算出した額
対象となるパターン2
次の1~3の要件を満たす方
- 令和6年度個人住民税所得割額及び令和6年分所得税額が0円(定額減税前の税額で判断します)
- 個人住民税、所得税の制度において「扶養親族」に該当しない(合計所得金額が48万円超、事業専従者など)
- 以下の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
支給額(パターン2)
4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続きの方法
未定(詳細が決まり次第、当ページにてお知らせいたします)
受付期間など
受付期間
未定(詳細が決まり次第、当ページにてお知らせします)
受付窓口
岩見沢市定額減税補足給付金受付窓口(税務課)
電話 0126-35-4031
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
本給付金の差押禁止等・非課税
- 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません
- 本給付金は非課税となります
不審な電話にご注意ください
給付金のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話にご注意ください。
- 市役所職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません
- 市役所職員が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、すぐに110番通報するか、警察署(岩見沢警察署 0126-22-0110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2025年07月01日