電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)について(受付終了)

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更新日:2024年03月08日

岩見沢市では電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として、令和5年7月から11月にかけて令和5年度住民税非課税世帯に対して行った給付(1世帯あたり3万円)の追加として、1世帯あたり7万円の給付を行っています。この給付は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用して実施しています。

令和6年2月29日(金曜日)をもって受け付けを終了しました。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、岩見沢市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯が対象になります。

ただし、世帯全員が住民税課税者の税法上の被扶養者である場合は対象外となります。

1世帯あたり3万円の給付金を受給していても、今回の1世帯あたり7万円の給付金は対象世帯とならない場合があります

令和5年7月から11月にかけて行った前回の3万円の給付金と異なり、今回の7万円の給付金は世帯全員の令和5年度の住民税が非課税であっても、世帯全員が「住民税課税者の税法上の被扶養者」となっている世帯は対象になりません。この対象要件は、前回の3万円の給付金にはなかった要件になりますが、これは国から国費の対象としないとの通知があったためです。そのため、1世帯あたり3万円の給付金を受給していても、今回の1世帯あたり7万円の給付金は対象世帯とならない場合があります。

受給権がある方

支給対象となる世帯の世帯主

支給額

1世帯あたり7万円(口座振込により支給)

現金による支給も可能ですが、口座振込よりも遅くなります。

手続きの方法

令和5年度の課税情報をもとに、市役所から給付内容や確認事項が書かれた支給決定通知や確認書のどちらかを送付します。

(1)支給決定通知が届いた世帯

給付金は、申請不要で受け取ることができます。

対象世帯のうち、岩見沢市で令和5年7月から11月にかけて支給した1世帯あたり3万円の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受けたことのある世帯で、令和5年1月2日以降の転入者がいない世帯が該当します。

12月22日に対象世帯へ支給決定通知を発送しております。申請不要で受け取ることができますが、以下の場合は令和6年1月5日までに受付窓口(市民連携室 0126-35-4267)までご連絡ください。

  1. 記載されているものと別口座での受け取りを希望される場合(別口座での受け取りの場合は決定通知に記載されている日より支給日が1週間以上遅くなります)
  2. 給付金の受給を希望しない場合

(2)支給要件確認書が届いた世帯

確認書の返送が必要です。

対象世帯のうち、岩見沢市で令和5年7月から11月にかけて支給した1世帯あたり3万円の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受けたことがない世帯や令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯が該当します。

1月11日から対象世帯へ確認書を順次発送しておりますので、書類が到着したら、内容を確認し、給付を希望する場合は、必要事項を記入のうえ、以下の本人確認書類の写しや口座確認書類の写しを添付し、令和6年2月29日までに市役所に返送してください。なお、対象の世帯主本人による申請・受給の場合は、確認書に記載のURLやQRコードからオンライン申請を行うことができます。

また、お心当たりがあるにもかかわらず書類が届いていない場合は、お手数をおかけしますが、下記受付窓口までお問合せ願います。

受付期間等

受付期間

令和6年2月29日まで

受付窓口

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受付窓口(市民連携室)

0126-35-4267

受付時間

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

本人確認書類、振込先口座確認書類

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、後期高齢者医療保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、在留カード、障害者手帳、療育手帳等のコピーいずれか1点

振込先口座確認書類

通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等、金融機関名(支店名または支店コード含む)、口座番号、口座名義人がわかるもののコピーいずれか1点

配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

  • DV等で住民票を動かさずに、岩見沢市に居住している方は、本給付金を受給できる可能性があります
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、受給できます
  • 詳しくは市民連携室男女共同参画担当(電話 0126‐35‐4271)へお問い合わせ下さい

本給付金の差押禁止等・非課税について

  • 本給付金は非課税となります。
  • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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