納付方法と納期
個人の市・道民税の納付方法には、次の3通りの方法があります。
このうちいずれか一つ、もしくは複数の方法により納めていただきます。
普通徴収
納付書(または口座振替)で納めていただく一般的な方法です。
納期は年4回(6月、8月、10月、12月)です。税額は6月の中旬ごろにお知らせします。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和6年7月1日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年10月31日 |
第4期 | 令和6年12月25日 |
給与からの特別徴収
毎月の給与から差し引いて納めていただく方法です。
年税額を12回に分けて、課税年度の6月から翌年5月までの12か月間の毎月の給与から差し引いて、お勤め先を通じて翌月10日までに市役所へ納めていただきます。税額はお勤め先を通じて5月下旬ごろにお知らせします。

- 市役所から給与支払者へ税額通知
- 給与支払者から納税義務者へ税額通知
- 給与支払者から納税義務者へ税を天引きして給与支払い
- 給与支払者から市役所へ税を納入
退職・休職等により特別徴収が継続できなくなった場合は、残りの額を普通徴収に変更、または最後の給与から一括で徴収して納めていただきます。
給与からの特別徴収に関して、詳しくは「事業所の方へ(個人住民税の特別徴収)」のページをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
公的年金から差し引いて納めていただく方法です。
公的年金等所得にかかる税額を年6回に分け、年金支給月ごとに年金から差し引いて、年金の支払者を通じて納めていただきます。税額は6月の中旬ごろにお知らせします。

- 市役所から納税義務者と年金の支払者へ税額通知
- 年金の支払者から納税義務者へ税を天引きして年金支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
- 年金の支払者から市役所へ税を納入
対象者
次のすべてに該当する方
- 課税年度の4月1日現在で65歳以上の方
- 公的年金等所得に対する市・道民税が課税される方
- 公的年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料が年金から天引きされている方
- 特別徴収税額が公的年金の年税額を超えない方
納税義務者本人の意思による特別徴収の開始・停止の選択はできません。年金所得以外の所得から計算される税額については、公的年金から特別徴収することはできません。
方法
当該年が特別徴収の初年度となる方は、普通徴収(1期・2期)と年金からの特別徴収(10月・12月・翌年2月支給分)での納付となります。
また、前年度も年金からの特別徴収となっていた方は、4月・6月・8月支給分から前年度年税額の6分の1と同額を仮に徴収し、当該年度の税額が決定した後、残りの税額を10月・12月・翌年2月支給分の年金で調整して差し引きます。

6月分 | 8月分 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
税額 | 15,000円(第1期) | 15,000円(第2期) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
- 6・8月 年税額の4分の1ずつ
- 10・12・2月 年税額の6分の1ずつ
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方法 |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
- 4・6・8月 前年度年税額の6分の1ずつ
- 10・12・2月 年税額から4・6・8月に特別徴収した税額を差し引いた残りの額の3分の1ずつ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2024年11月22日