新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

ページID : 6189

更新日:2022年04月01日

厚生労働省からの通知に基づき、現在下記のとおり、要介護認定の取り扱いを実施しています。

介護保険施設等に入所・入居または、医療機関に入院している本市の介護保険被保険者で、次の要件すべてを満たす者

  1. 被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や医療機関などにおいて、新型コロナウイルス感染症の対応のため、入所者などとの面会を禁止するなどの措置がとられ、当該被保険者への認定調査ができない状況であること。または、すべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合であること。
  2. 要介護(要支援)認定申請の申請種別が、更新申請であること。(新規申請・区分変更申請は対象外です。)

(注意)在宅の方は、本取扱いの対象外(長期でショートスティを利用中の方を除く。)です。

面会制限により認定調査を制限する施設・医療機関へ

新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、施設・病院等内で入所者等との面会を禁止する措置を実施している施設・医療機関については以下の申出書を参考に文書で高齢介護課に申し出てください。申し出られた期間中に該当する被保険者に対して、更新前の有効期間に新たに12カ月を合算するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか