介護保険料軽減の対象に該当しませんか?

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更新日:2022年04月01日

令和3年度における介護保険料が第3段階で、下記の要件に該当する方は、申請により介護保険料が軽減されます。また、市民税未申告の方も、申告により介護保険料が軽減される場合があります。

軽減額

介護保険料軽減額
第3段階 (年額)12,700円

該当要件

次の全ての要件を満たす方

世帯全員の収入総額

世帯全員の収入総額要件
世帯員数 収入総額
単身 130万円以下
2人 190万円以下
3人 250万円以下
4人 310万円以下

世帯全員の預貯金額

世帯全員の預貯金額要件
世帯員数 預貯金額
単身世帯 150万円以下
その他の世帯 300万円以下

不動産の状況

居住用の土地および家屋以外に活用できる不動産を所有していない。

手続き等

申請に必要なもの

  • 令和2年1月から令和2年12月までの世帯全員の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書などの写し)
  • 世帯全員の全ての預貯金通帳の写し(銀行名、口座番号、名義人の分かる部分および申請前1年間の状況が分かる部分)
  • 令和3年度介護保険料納入(納付)通知書(7月上旬発送予定)

申請受付等

  • 7月15日(木曜日)から、高齢介護課介護保険グループ、北村・栗沢両支所で申請を受け付けます。
  • 申請した月の翌月に、軽減の決定内容や非該当のお知らせをします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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