生活困窮者自立支援制度

ページID : 7895

更新日:2022年04月01日

生活保護・生活困窮者

岩見沢市における取り組み

住居確保給付金

離職等により、住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方が安心して就職活動できるよう、有期で賃貸住宅の家賃相当額を住居確保給付金として支給します。
(注意)令和2年4月20日から支給対象が拡大しました。住宅確保給付金申請時に必要な書類等は下記の通りとなります。

  • 本人確認書類
    • 運転免許証等の顔写真入りの証明書…1点のみ提出
    • 健康保険証、住民票、戸籍謄本等…2点以上提出
  • 印鑑
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により休業等で減収していることが確認できる書類
    (離職、廃業の方は離職、廃業後2年以内であることが確認できる書類)
  • 収入が確認できる書類(収入のある同居の親族の方も対象)
  • 金融機関の通帳等(収入の有無に関係なく同居の親族の方も対象)
  • 下記の申請書(申請時に記入することもできますので必ず用意する必要はありません)

これらの書類を準備していただき、「岩見沢市生活サポートセンターりんく」に住居確保給付金の申請を行って下さい。不明な点については申請先に事前にお問合せ下さい。

支給要件がありますので、詳細は「岩見沢市生活サポートセンターりんく」にお問合せいただくか、下記資料をご覧下さい。

自立相談支援事業

平成25年10月31日、自立相談支援機関である「岩見沢市生活サポートセンター りんく」を開設しました。
りんくは、市内に居住し、経済的な理由等で生活に困っている方などから相談を受け、困窮状態から早期に脱却するため、相談者の状態に応じた、自立に向けての包括的かつ継続的な支援を行います。

就労準備支援事業

就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない方々に対し、ご本人の状況に合った支援を行い、目標に向かって一歩ずつ進んでいただくプログラムです。

(注意)上記3事業は、特定非営利活動法人 コミュニティワーク研究実践センターに委託して行っています。

生活困窮者自立支援制度

平成27年4月から、「生活困窮者自立支援法」に基づく生活困窮者の支援制度が始まりました。
働きたくても働けない方、経済的にお困りの方などは、地域の自立相談支援機関にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

関連リンク

問い合わせ先

岩見沢市生活サポートセンターりんく

電話番号:0126-25-5200

この記事に関するお問い合わせ先

保護課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4171
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか