住居確保給付金

ページID : 2396

更新日:2022年04月01日

離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動や自立に向けた活動を行うことを要件に、一定期間、賃貸住宅の家賃相当額を住居確保給付金として支給します。

なお、特例による再支給は、令和5年3月31日をもって終了しました。

対象者

  • 離職、廃業から2年以内の方
  • 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方

支給期間

原則3カ月

一定の要件により、2回の延長が可能です。(最長9カ月)

支給額

下記を条件として、収入に応じて調整された額(家主さんに代理納付します)

支給額一覧
世帯人数 上限額
1人 30,000円
2人 36,000円
3~5人 39,000円
6人 42,000円
7人以上 47,000円

主な支給要件

下記1と2の両方に該当していること(ここに記載しているほかにも要件があります)

1 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の表の金額以下であること

(収入には公的給付を含みます。収入基準額は家賃の額により変動することがあります)

収入基準額一覧
世帯人数 収入基準額
1人 111,000円
2人 160,000円
3人 198,000円
4人 236,000円
5人 274,000円
6人 315,000円
7人 357,000円

2 申請者及び申請者と同一世帯に属する方の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること

金融資産一覧
世帯人数 金融資産
1人 486,000円
2人 744,000円
3人 954,000円
4人以上 1,000,000円

申請に必要な書類など

申請に必要な書類等一覧
本人確認書類
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真入りの証明書(1点のみ提出)
  • 健康保険証、住民票、戸籍謄本等(2点以上提出)
休業等で減収していることが確認できる書類
  • 離職、廃業の方は離職、廃業後2年以内であることが確認できる書類
  • 減収(被雇用)の場合は、労働契約書類や減収前後のシフト表等
  • 減収(自営業)の場合は、営業日・時間の減少が確認できる書類、注文主からの発注の取消や減少が確認できる書類等
収入が確認できる書類 収入のある同一世帯に属する方も対象
金融機関の通帳等 収入の有無に関係なく同一世帯に属する方も対象
下記の申請書 申請時に記入することもできますので必ずしも用意する必要はありません

問合・申請先

岩見沢市生活サポートセンターりんく

所在地

〒068-0023 岩見沢市3条西3丁目2-1

電話

0126-25-5200

開設時間

平日の午前9時から午後5時30分

メール・夜間相談電話

火曜日・金曜日の午後5時30分から午後8時

休館日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始

申請に必要な書類などを準備していただき、「岩見沢市生活サポートセンターりんく」に住居確保給付金の申請を行ってください。不明な点は事前にお問い合せください。

支給要件がありますので、詳細は「岩見沢市生活サポートセンターりんく」にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4171
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか