住居確保給付金

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更新日:2025年07月11日

住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

  1. 就職活動を支えるための家賃補助
  2. 家計の立て直しのための転居費用の補助

家賃補助

離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動や自立に向けた活動を行うことを要件に、一定期間、賃貸住宅の家賃相当額を住居確保給付金として支給します。

対象者

  • 仕事を辞めてから、または事業を廃止してから2年以内の方
  • 自分の責任や都合ではない理由で休業などになって、収入が減った方

支給期間

原則3カ月

一定の要件により、2回の延長が可能です。(最長9カ月)

支給額

下記を上限として、収入に応じて調整された額(家主に代理納付します)

支給額一覧
世帯人数 上限額
1人 30,000円
2人 36,000円
3~5人 39,000円
6人 42,000円
7人以上 47,000円

主な支給要件

次のすべてに該当していること(ここに記載しているほかにも要件があります)

  • 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、次の表の金額以下であること(収入には公的給付を含みます。収入基準額は家賃の額により変動することがあります)
収入基準額一覧
世帯人数 収入基準額
1人 111,000円
2人 160,000円
3人 198,000円
4人 236,000円
5人 274,000円
6人 315,000円
7人 357,000円
  • 申請者および申請者と同一世帯に属する方の預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること

金融資産一覧

世帯人数 金融資産
1人 486,000円
2人 744,000円
3人 954,000円
4人以上 1,000,000円

申請に必要な書類など

申請に必要な書類
本人確認書類
  • マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真入りの証明書(1点のみ提出)
  • 健康保険証、住民票、戸籍謄本など(2点以上提出)
休業等で減収していることが確認できる書類
  • 離職、廃業の方は離職、廃業後2年以内であることが確認できる書類
  • 減収(被雇用)の場合は、労働契約書類や減収前後のシフト表など
  • 減収(自営業)の場合は、営業日・時間の減少が確認できる書類、注文主からの発注の取消や減少が確認できる書類など
収入が確認できる書類 収入のある同一世帯に属する方も対象
金融機関の通帳など 収入の有無に関係なく同一世帯に属する方も対象
申請書類等

下記のとおり(岩見沢市生活サポートセンターりんくにて申請する際にお渡しします)

転居費用補助

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。

対象者

収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方

支給額

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。

支給額一覧
世帯人数 上限額
1人 90,000円
2人 108,000円
3~5人 117,000円
6人 126,000円
7人以上 141,000円

主な支給要件

  • 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、次の表の金額以下であること(収入には公的給付を含みます。収入基準額は家賃の額により変動することがあります)
収入基準額一覧
世帯人数 収入基準額
1人 111,000円
2人 160,000円
3人 198,000円
4人 236,000円
5人 274,000円
6人 315,000円
7人 357,000円
  • 申請者および申請者と同一世帯に属する方の預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること

金融資産一覧

世帯人数 金融資産
1人 486,000円
2人 744,000円
3人 954,000円
4人以上 1,000,000円
  • 家計改善支援事業(岩見沢市生活サポートセンターりんくにて実施)において転居によって家計が改善することが認められること

申請に必要な書類など

申請に必要な書類
本人確認書類
  • マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真入りの証明書(1点のみ提出)
  • 健康保険証、住民票、戸籍謄本など(2点以上提出)
世帯収入額が2 年以内に著しく減少したことが確認できる書類等
  • 世帯収入額が著しく減少した月とその前月の収入額計算表及びそれを証する給与明細、預貯金通帳等の写し
  • 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、転出等、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類
収入が確認できる書類 収入のある同一世帯に属する方も対象
金融機関の通帳など 収入の有無に関係なく同一世帯に属する方も対象
要転居証明書 家計改善支援事業を実施している岩見沢市生活サポートセンターりんくにおいて、転居の必要性やその費用の捻出が困難であることを確認した要転居証明書
申請書類等 下記のとおり(岩見沢市生活サポートセンターりんくにて申請する際にお渡しします)

 

申請・問合先

岩見沢市生活サポートセンターりんく

所在地 岩見沢市3条西3丁目2-1
電話番号

0126-25-5200

開設時間 午前9時から午後5時30分
夜間相談電話

火曜日・金曜日の午後5時30分から午後8時(休館日を除く)

休館日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始

支給要件に該当するか分からないなど、不明な点があるときは事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4171
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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