国土利用計画法に基づく届出

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更新日:2023年03月20日

土地売買等の届出

国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行なった場合、権利取得者は、締約を締結した日から起算して2週間以内に北海道知事への届出が必要です。

申請書等

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都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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