国土利用計画法に基づく届出
土地売買等の届出
国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行った場合、権利取得者は、締約を締結した日から起算して2週間以内に北海道知事への届出が必要です。
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国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行った場合、権利取得者は、締約を締結した日から起算して2週間以内に北海道知事への届出が必要です。
更新日:2023年03月20日