個人住民税の定額減税・森林環境税

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更新日:2024年05月13日

個人住民税の定額減税

令和6年度の個人住民税で、定額減税(定額による税額控除)が行われます。

対象

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円

徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に徴収されます。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

  • 減税額は納税通知書に記載があります
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房のページ)」をご覧ください
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は「定額減税特設サイト(国税庁のページ)」をご覧ください

森林環境税

令和6年度から、個人住民税の課税と併せて、森林環境税(国税)が課税されます。

  • 森林の維持・整備などを目的とした「国税」です
  • 森林環境税は年額1,000円で、市・道民税と合わせて市町村が課税することとされています
  • 納付された森林環境税は、市町村を通じて国が受け取り、全額が森林環境譲与税として地方に譲与され、森林の維持・整備などに活用されます

課税対象

前年中に一定の基準を超える所得がある方

税額

年額1,000円

ポイント

  • 市・道民税が課税されている方の税負担は変わりません
  • 市・道民税が非課税でも、森林環境税のみ課税される場合があります

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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