納税のご相談
税務課納税係では、病気、失業、災害などのために納税にお困りの方について、納税相談をお受けしています。
分割納付
予期ができない突発的な事情により納期限までに納付が困難となった納税義務者に対し納付を猶予(分割納付を含む)することが地方税法で定められています。
分割納付が可能な事例
- 財産が災害や盗難の被害にあった(家屋が火災にあった、納付のために用意していた現金が盗まれたなど)
- 本人または生計を同じくする家族等が病気・傷病にあった(入院することになり、医療費捻出のため納税分より補てんしたなど)
- 事業の廃止または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき(予算を投じた商品の多くが売れ残り、負債だけが残ったなど)
- その他上記に類する事項
分割納付を認めない事例
明確な理由のない分割納付についてはお断りします。
昨年分割にして納付したので今年も分割にしたい
昨年の分割を理由に翌年の分割には応じません。必ずその年々の理由を説明してください。
季節雇用のため納期限どおりの納付が難しい
急な雇用形態の変更を除き、例年の雇用形態が同じであれば、その雇用形態に応じて翌年の納税に備えてください。
隔月より毎月のほうが納付管理がしやすいので分割にしたい
納付書1枚ごとに納付手数料などの費用が掛かります。その費用は皆さまに負担いただく税金で支払われていますので、分割ではなく自身で管理してください。
夜間・休日納税相談窓口
通常の開庁時間(午前9時から午後5時30分)に加え、毎月、夜間・休日納税相談窓口を開設しています。
窓口の日程は変更することがあります。毎月の窓口の日程を広報いわみざわなどに掲載していますので、確認の上、お越しください。
夜間窓口
毎月最終木曜日(祝日の場合は直後の平日) 午後8時まで
休日窓口
毎月最終日曜日午前9時から正午まで
強化月間
12月第2週目火曜日・水曜日・木曜日午後8時まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4036
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年05月01日