法人市民税 更正の請求書

ページID : 2984

更新日:2023年04月03日

法人市民税の申告額が過大となる場合、更正の請求をすることができます。

更正の請求可能期間

  1. 申告書に係る法人市民税の法定納期限から1年以内
  2. 国税官署が法人の更正の通知をした日から2カ月以内
  3. 地方税法第20条の9の3項に該当する事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内

必要書類

  • 更正の請求書
  • 法人税額の更正通知書の写し(その他参考となる事項が記載された書類)

提出先

税務課市民税係、北村支所市民サービスセンター、栗沢支所市民サービスセンター

その他

法人税の更正を受けた場合は法人税額の更正通知書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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