法人市民税 更正の請求書
法人市民税の申告額が過大となる場合、更正の請求をすることができます。
更正の請求可能期間
- 申告書に係る法人市民税の法定納期限から1年以内
- 国税官署が法人の更正の通知をした日から2カ月以内
- 地方税法第20条の9の3項に該当する事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
必要書類
- 更正の請求書
- 法人税額の更正通知書の写し(その他参考となる事項が記載された書類)
法人市民税 更正の請求書 (PDFファイル: 82.9KB)
提出先
税務課市民税係、北村支所市民サービスセンター、栗沢支所市民サービスセンター
その他
法人税の更正を受けた場合は法人税額の更正通知書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年04月03日