分離課税
各種の所得金額を合計して所得税額を計算する総合課税に対して、他の所得と全く分離して税額を計算する方式を分離課税といいます。
一時的に出た所得が多い場合に累進課税制度の所得税だとその税率が高くなってしまうことがあるため、特定の所得は分離課税として緩和する目的があり、総合課税では一定税率の市・道民税においても、分離課税の場合、税率が総合課税と異なるものもあります。
総合課税・分離課税される所得は以下の通りです。
総合課税の対象所得
- 農業所得
- 営業等所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 雑所得
- 利子所得
- 配当所得
- 総合譲渡所得
- 一時所得
分離課税の対象所得
- 土地・建物等の譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 株式等に係る譲渡所得等
- 上場株式等に係る配当所得
- 山林所得
- 退職所得
土地・建物等の譲渡所得
土地や建物等を譲渡した場合、分離課税の対象となります。
所得金額・税額の計算方法は次のとおりです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額×税率=(土地・建物等の譲渡分の)税額(100円未満切り捨て)
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合 |
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短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合 |
土地や建物等を譲渡した場合の特別控除額
収用等により土地や建物を譲渡した場合
5,000万円
居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合
3,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
800万円
土地や建物等を譲渡した場合の税率
長期一般所得分
市民税率 | 3パーセント |
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道民税率 | 2パーセント |
長期特定所得分
市民税率 | 2.4パーセント |
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道民税率 | 1.6パーセント |
市民税率 | 3パーセント |
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道民税率 |
2パーセント |
長期軽課所得分
市民税率 | 2.4パーセント |
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道民税率 | 1.6パーセント |
市民税率 | 3パーセント |
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道民税率 | 2パーセント |
短期一般所得分
市民税率 | 5.4パーセント |
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道民税率 |
3.6パーセント |
短期軽減所得分
市民税率 | 3パーセント |
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道民税率 | 2パーセント |
その他
長期一般所得分 | 長期譲渡のうち、土地や建物等の一般譲渡 |
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長期特定所得分 | 長期譲渡のうち、土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の特例 |
長期軽課所得分 | 長期譲渡(10年超所有)のうち、居住用建物やその敷地等を譲渡した場合の特例 |
短期一般所得分 | 短期譲渡のうち、土地や建物等の一般譲渡 |
短期軽減所得分 | 短期譲渡のうち、土地等を国や地方公共団体に譲渡した場合の特例 |
特別控除や特例適用は一定の要件に該当する必要があります。詳しくは税務署、市役所税務課市民税係にお問い合わせください。
先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る雑所得等は、分離課税の対象となります。
所得金額・税額の計算方法は次のとおりです。
収入金額-必要経費=先物取引に係る課税雑所得等金額
先物取引に係る課税雑所得等金額×税率=(先物取引に係る)税額(100円未満切り捨て)
税率
市民税3パーセント、道民税2パーセント
株式等に係る譲渡所得等
株式等に係る譲渡所得等は、分離課税の対象となります。
所得金額・税額の計算方法は次のとおりです。
収入金額-必要経費(取得費等)=株式等に係る課税譲渡所得等金額
株式等に係る課税譲渡所得等金額×税率=(株式等に係る譲渡分の)税額(100円未満切り捨て)
株式等を譲渡した場合の税率
市民税率 | 1.8パーセント |
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道民税率 | 1.2パーセント |
市民税率 | 3パーセント |
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道民税率 | 2パーセント |
上場株式等に係る配当所得
上場株式等に係る配当所得(大口株主分除く)は、申告不要(源泉分離課税)か総合課税か申告分離課税を選択することができます。
上場株式等に係る配当所得税率等
市民税率 | 6パーセント |
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道民税率 | 4パーセント |
配当控除 | あり |
上場株式等譲渡損失との損益通算 | できない |
合計所得金額 | 含まれる |
市民税率 | 1.8パーセント |
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道民税率 | 1.2パーセント |
配当控除 | なし |
上場株式等譲渡損失との損益通算 | できる |
合計所得金額 | 含まれる |
市民税率 | 1.8パーセント |
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道民税率 | 1.2パーセント |
配当控除 | なし |
上場株式等譲渡損失との損益通算 | できない |
合計所得金額 | 含まれない |
山林所得
取得してから5年を超える山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによる所得を山林所得といい、分離課税の対象となります。ただし、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
所得金額・税額の計算方法
収入金額-必要経費-山林所得特別控除額=課税山林所得の金額
課税山林所得の金額×税率=(山林所得に係る)税額(100円未満切り捨て)
山林所得特別控除額
最大50万円(収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円以下の場合はその残額)
税率
市民税6パーセント、道民税4パーセント
退職所得
退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得を退職所得といいます。
市・道民税は前年所得課税主義により翌年課税されますが、退職所得については翌年課税の負担感が大きくなることが多いため、それを緩和するため分離課税により現年課税されます(所得税を源泉徴収されている方が対象です)。
他の所得と課税基準年度が異なるため、合計所得金額には含まれません。また、損益通算や繰越控除ができず、所得控除の適用もありません。
所得金額・税額の計算方法
(A)退職手当等支払金額-(B)退職所得の控除額(基準控除額)=(C)退職手当から退職所得控除額を引いたもの
(B)退職所得の控除額(基準控除額)の計算
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げて計算します。障がい者になったことにより退職した方は、Bの計算結果に100万円を加えた金額が基準控除額です。
勤続20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続20を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得金額の計算
勤続年数5年以下の役員等
C=退職所得の金額
勤続年数5年以下の役員等以外の方
Cが300万円以下のとき
C×2分の1=退職所得の金額
Cが300万円を超えるとき
150万円+{A-(300万円+B)}=退職所得の金額
上記以外の方
C×2分の1=退職所得の金額
税率
市民税6パーセント、道民税4パーセント
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2023年06月01日