税額控除の概要
税額控除は、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次のような控除があります。
配当控除
株式の配当所得がある方は、課税所得金額に応じて、次の控除率を乗じた金額が減額されます。
1 課税所得金額が1,000万円以下の場合
- 市民税 1.6パーセント
- 道民税 1.2パーセント
2 課税所得金額が1,000万円超の場合
- 市民税 0.8パーセント
- 道民税 0.6パーセント
注意事項
- 配当所得を除く課税所得金額が1,000万円以下で、配当所得が加わることにより1,000万円を超える場合は、1,000万円以下の部分には「1」が、超えた部分には「2」が適用となります。
- 証券投資信託の場合は種類により控除率が変わります。
- 上場株式等の配当について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
配当割・株式等譲渡所得割控除
配当を受け取ったときまたは株式等を譲渡したとき、その収入からは予め住民税が差し引かれています。これらの所得を申告した場合、翌年度の所得割額から、所得が発生した時に先に差し引いていた配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった場合は、市・道民税の均等割額に充当し、さらに充当しきれない額がある場合には、その額を還付します。
住宅借入金等特別税額控除
一定の新築住宅もしくは既存住宅の取得または一定の増改築をし、これらの住宅に平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、所得税から控除しきれない額がある場合は、市・道民税所得割額から次のいずれか少ない方の金額が控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の合計額×5パーセント(最高97,500円)
ただし「2」について、平成26年4月から令和3年12月の入居で、費用に含まれる消費税等が税率8パーセントまたは10パーセントにより計算される場合(令和4年中の入居で、一定の期間内に契約し、費用に含まれる消費税等が税率10パーセントにより計算される場合を含みます)は、所得税の課税総所得金額等の合計額×7パーセント(最高136,500円)となります。
寄附金税額控除
共同募金会や日本赤十字社、都道府県・市区町村、岩見沢市が条例で指定した団体に対して寄附をした場合、次のいずれか少ない金額の10パーセントを控除できます。
- 寄附金の額-2,000円
- 総所得金額の合計額×30パーセント-2,000円
(注意)都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」の対象として総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金に限ります)がある場合は、上記控除額に加えて、次の算式による特例控除額が適用されます。
(都道府県・市区町村に対する寄附金の額-2,000円)×次に掲げる割合
ただし、市・道民税それぞれの所得割額の2割が上限となります。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895パーセント |
195万円超330万円以下 | 79.79パーセント |
330万円超695万円以下 | 69.58パーセント |
695万円超900万円以下 | 66.517パーセント |
900万円超1,800万円以下 | 56.307パーセント |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16パーセント |
4,000万円超 | 44.055パーセント |
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) | 90パーセント |
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
調整控除
税源移譲に伴う所得税と市・道民税の人的控除額の差による負担増を調整するために、所得割額から次の額を減額します。(合計所得金額が2,500万円以下の場合に限ります。)
市・道民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、道民税2パーセント)
- 所得税と市・道民税の人的控除の差額合計(下表)
- 合計課税所得金額
市・道民税の合計課税所得金額が200万超2,500万円以下の場合
次の1から2を控除した金額(5万円を下回る(マイナスを含む)場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、道民税2パーセント)
- 所得税と市・道民税の人的控除の差額合計(下表)
- 合計課税所得金額-200万円
障害者 | 1万円 |
---|---|
特別障害者 | 10万円 |
同居特別障害者 | 22万円 |
寡婦・ひとり親(父) | 1万円 |
ひとり親(母) | 5万円 |
勤労学生 | 1万円 |
控除対象配偶者 | 5万円・4万円・2万円(納税義務者の合計所得金額に応じて) |
老人控除対象配偶者 | 10万円・6万円・3万円(納税義務者の合計所得金額に応じて) |
配偶者特別控除 | 5万円~0円(納税義務者・配偶者の合計所得金額に応じて) |
扶養控除(一般) | 5万円 |
扶養控除(特定) | 18万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親) | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2023年01月04日