収入と所得
所得とは、収入金額から、その収入を得るために要した必要経費などを差し引いて算出した金額で、所得区分ごとの算出方法は次のとおりです。
区分(主な収入内容) | 所得の求め方 |
---|---|
事業所得(農業・営業等の所得) | 収入金額-必要経費 |
不動産所得(家賃・地代・権利金など) | 収入金額-必要経費 |
給与所得(給与・賞与など) | 収入金額-給与所得控除額(注釈1) |
雑所得(公的年金および他に当てはまらない所得) | (公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(注釈2))+(公的年金以外の収入金額-必要経費) |
利子所得(公債・社債・預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得(株式や出資の配当など) | 収入金額-株式等取得のための負債の利子 |
総合譲渡所得(資産の売却により生じる所得) | 収入金額-取得費や譲渡経費-特別控除額(注釈4) |
一時所得(生命保険契約等に基づく一時金、賞金など) | 収入金額-必要経費-特別控除額(注釈4) |
退職所得(退職金など)(注釈3) | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
山林所得(山林の売却により生じる所得)(注釈3) | 収入金額-必要経費-特別控除額(注釈4) |
譲渡所得(土地、建物等の売却により生じる所得)(注釈3) | 収入金額-取得費や譲渡経費-特別控除額(注釈4) |
(注釈1)給与所得控除額
給与所得は、必要経費にかわる額として、給与収入の金額に応じた給与所得控除額を差し引いて求めます。
収入金額 | 給与所得控除額 |
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55万円まで | 全額 |
55万円超162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40パーセント-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30パーセント+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20パーセント+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10パーセント+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
(注釈2)公的年金等控除額
公的年金等の所得は、収入金額と年齢に応じた公的年金等控除額を差し引いて求めます。
- (注意1)年齢はその年の12月31日現在で判断します。
- (注意2)年金以外の所得と年齢に応じて控除額が異なります。
収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 110万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 100万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 |
1,000万円超 | 185万5,000円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 175万5,000円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 60万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 50万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 |
1,000万円超 | 185万5,000円 |
収入金額 | 公的年金等控除額 |
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130万円以下 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 175万5,000円 |
(注釈3)退職所得、山林所得、譲渡所得
退職所得、山林所得、譲渡所得は原則として、他の所得と分離し、個別に税額が計算されます(分離課税所得)。税率等は、所得の区分や内容により、個別に決められています。
(注釈4)特別控除額
特別控除額は、所得の区分や内容等により、適用できる額が個別に決められています。
所得金額調整控除
(1)給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント
(2)給与所得および公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
非課税収入
主に次のような収入は、非課税所得として他の所得と区別され、課税の対象となりません。
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給・年金(遺族年金)や障害年金等
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(最高、月額15万円まで)
- 雇用保険の失業給付
など
パート・アルバイトの収入と税金の関係
パートやアルバイトの収入は、給与所得として区分され、課税の対象になります。他の方の扶養親族であっても、所得金額によっては税金がかかります。また、合計所得金額が48万円を超えた場合は、他の方の控除対象配偶者や扶養親族(注釈1)
になることができなくなります。
給与以外の所得がなく、扶養親族等がない場合、パート・アルバイトの収入と税金の関係は下の表のようになります。
前年中の収入(所得金額) |
市・道民税 |
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97万円以下(42万円以下) |
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97万円超100万円以下(42万円超45万円以下) |
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100万円超103万円以下(45万円超48万円以下) |
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103万円超(48万円超) |
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- (注釈1)税の「扶養」と、健康保険やお勤め先の扶養手当等の「扶養」は、別の制度で、所得額等の基準も、それぞれ定められています。
- (注釈2)市・道民税所得割と所得税は、所得金額よりも控除額が大きい場合はかかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
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更新日:2023年01月04日