所得控除の概要

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更新日:2023年01月04日

所得控除は、納税義務者の実情にあった税負担となるように、その納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個別の事情に応じて 所得金額から差し引くことができる額です。

雑損控除

災害や盗難被害などで損害があった場合

控除額
次のいずれか多い額

  1. (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×10パーセント)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

通常の医療費控除

医療費の支出があった場合

控除額(限度額200万円)
支払った医療費-保険等により補てんされた額-((総所得金額等×5パーセント)又は10万円のいずれか少ない額)

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けており、特定一般用医薬品の購入費があった場合

控除額
支払った特定一般用医薬品の購入費-保険等により補てんされた額-1万2千円

  • 限度額8万8千円
  • 通常の医療費控除との選択適用
  • 令和9年度までの時限措置

社会保険料控除

社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額の全額(国民健康保険、介護保険、国民年金等)

年金から差し引かれている国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、給与から差し引かれている社会保険料は本人以外の控除対象になりません。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金等を支払った場合

控除額
支払った金額の全額

生命保険料控除

  • 生命保険契約等の保険料
  • 個人年金保険契約等の保険料
  • 介護医療保険契約等の保険料を支払った場合

控除額(限度額70,000円)
それぞれの区分の保険料について、次の計算により求めた額の合計額が控除されます。

新契約(平成24年1月1日以後の契約)

新契約の控除額(平成24年1月1日以後の契約)
支払保険料 控除額
12,000円まで 全額
12,000円超32,000円以下 支払額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)

旧契約の控除額(平成23年12月31日以前の契約)
支払保険料 控除額
15,000円まで 全額
15,000円超40,000円以下 支払額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

新契約と旧契約の両方の保険料を支払った場合

新契約と旧契約で算出した額の合計額(上限28,000円)ただし、旧契約分の控除額が、上限を上回る場合は、旧契約のみの控除額(上限35,000円)を適用します。

地震保険料控除

  • 地震保険契約の保険料
  • 長期損害保険契約(平成18年12月31日までに契約したもの)の保険料を支払った場合

控除額

地震保険契約の保険料のみの場合

支払額×2分の1(上限25,000円)

長期損害保険契約の保険料のみの場合

長期損害保険契約の保険料のみの場合の控除額
支払保険料 控除額
5,000円まで 全額
5,000円超15,000円以下 支払額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)

地震保険契約と長期損害保険契約の両方の保険料を支払った場合

地震保険契約と長期損害保険契約で算出した額の合計額(上限25,000円)

障害者控除

  • 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、事業専従者に該当しない、合計所得金額が48万円以下の者をいいます
  • 扶養親族とは、配偶者以外の親族で、事業専従者に該当しない、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする者をいいます

普通障害者

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など)の場合

控除額 26万円

特別障害者

本人、同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など)である場合

控除額 30万円

同居特別障害者

特別障害者のうち、あなたやあなたと生計を一にする親族のいずれかと同居している場合

控除額 53万円

ひとり親控除

生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の場合

控除額 30万円

  • 婚姻歴の有無や性別は関係ありません
  • 合計所得金額が500万円超の場合は対象外となります
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります
  • 生計を一にする場合とは、同居(互いに独立した生活を営んでいる場合は除く)の他に、別居であっても生活費、学資金、療養費等の送金が行われている、などの場合も該当します

寡婦控除

  • 夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族がいる場合
  • 夫と死別後に婚姻していない、または夫が生死不明の場合

控除額 26万円

  • ひとり親の対象者を除きます
  • 合計所得金額が500万円超の場合は対象外となります
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります
  • 生計を一にする場合とは、同居(互いに独立した生活を営んでいる場合は除く)の他に、別居であっても生活費、学資金、療養費等の送金が行われている、などの場合も該当します

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生の場合

控除額 26万円

勤労学生とは、合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得以外の所得金額が10万円以下の学生をいいます。

配偶者控除

生計を一にし、事業専従者に該当しない、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合

老人控除対象配偶者とは、課税年度の前年12月31日現在で、満70歳以上の場合をいいます。

納税者本人の合計所得金額:900万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円以下の場合の配偶者控除
区分 市・道民税の控除額
控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者 38万円

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下の場合の配偶者控除
区分 市・道民税の控除額
控除対象配偶者 22万円
老人控除対象配偶者 26万円

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下の場合の配偶者控除
区分 市・道民税の控除額
控除対象配偶者 11万円
老人控除対象配偶者 13万円

納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

控除適用なし

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額が一定の額である場合

納税者本人の合計所得金額:900万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円以下の場合の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 市・道民税の控除額
48万円超 100万円以下 33万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 26万円
110万円超 115万円以下 21万円
115万円超 120万円以下 16万円
120万円超 125万円以下 11万円
125万円超 130万円以下 6万円
130万円超 133万円以下 3万円
133万円超 控除適用なし

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下の場合の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 市・道民税の控除額
48万円超 100万円以下 22万円
100万円超 105万円以下 21万円
105万円超 110万円以下 18万円
110万円超 115万円以下 14万円
115万円超 120万円以下 11万円
120万円超 125万円以下 8万円
125万円超 130万円以下 4万円
130万円超 133万円以下 2万円
133万円超 控除適用なし

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下の場合の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 市・道民税の控除額
48万円超 105万円以下 11万円
105万円超 110万円以下 9万円
110万円超 115万円以下 7万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 125万円以下 4万円
125万円超 130万円以下 2万円
130万円超 133万円以下 1万円
133万円超 控除適用なし

納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

控除適用なし

扶養控除

  • 生計を一にする場合とは、同居(互いに独立した生活を営んでいる場合は除く)の他に、別居であっても生活費、学資金、療養費等の送金が行われている、などの場合も該当します
  • 扶養親族とは、配偶者以外の親族で、事業専従者に該当しない、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする者をいいます
  • 年齢は、課税年度の前年12月31日現在で判断します

生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の16歳以上の扶養親族がいる場合

控除額 1人につき33万円

ただし、扶養親族が19歳以上23歳未満の場合

控除額 1人につき45万円

70歳以上の場合

控除額 1人につき38万円

70歳以上の父母等で納税義務者またはその配偶者と同居している場合

控除額 1人につき45万円

基礎控除

合計所得金額2,500万円以下のすべての納税義務者

基礎控除詳細
納税者本人の合計所得金額 市・道民税の控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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