特定技能所属機関からの「協力確認書」の提出

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更新日:2025年03月21日

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日から施行となります。

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、本改正により、特定技能所属機関は地域における外国人との共生社会の実現に向けて市町村が行う施策に対して、必要な協力(アンケート調査、ヒアリングおよび雇用する特定技能外国人に対する行政サービスなどの情報や各種共生イベントへの参加の周知など)を行うことなどが規定されました。

特定技能所属機関においては、以下のいずれかに該当した場合、ダウンロードした協力確認書に必要事項を記入し持参、郵送、Eメールまたは入力フォームで提出をお願いします。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項(事業の所在地や居住地、担当者連絡先など)に変更が生じた場合

なお、上記の時点で、同一の事業所において当該外国人以外に他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市町村にも協力確認書を提出してください。

岩見沢市の共生施策

第6次総合計画における基本目標3「活力と賑わいに満ちた 魅力あふれるまち」基本施策3-7「国際・地域間交流の推進」(74ページから75ページ)中に、施策を取り巻く状況および取組方針を掲載しています。

なお、現在具体的な共生施策の指針・計画は策定していません。

本改正内容について、詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係(国際交流担当)
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4814
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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