個人情報保護制度

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更新日:2026年07月03日

個人情報保護制度について

市では、市民の皆さんの生活に密着した業務をしていますので、多くの個人情報を保有しています。こうした個人情報は、市のそれぞれの業務のために、市民の皆さんからお預かりしたものですので、特に慎重に取り扱う必要があります。
市では、これらの情報をしっかりと守り、市民の皆さんのプライバシーが侵害されないようにするための仕組みとして、平成16年1月から個人情報保護制度を実施しています。

 

令和5年3月以前:岩見沢市個人情報保護条例が適用

令和5年4月以降:個人情報の保護に関する法律が適用

手続き詳細

個人情報ファイル簿の公表

個人情報の保護に関する法律により、行政機関の長は、保有する個人情報ファイルについて必要事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し公表することとなっています。

個人情報ファイルとは、以下のものをいいます。

1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報が含まれているリスト形式のデータ、個人情報を含む業務システムソフトなど)

2 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報が含まれている文書を「あいうえお順」で並べて簿冊に綴ったものなど)

 

個人情報ファイルのうち、対象者数が1000人未満のものや、国家機密情報や犯罪捜査に関するもの、1年以内に消去するものなどは、個人情報ファイル簿の作成・公表の対象外となっています。

岩見沢市の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。

執行機関・部ごとの個人情報ファイル簿

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4815
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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