岩見沢市次世代育成支援特定事業主行動計画(令和2年度~令和6年度)

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更新日:2022年04月01日

1.はじめに

急速な少子化の進行を踏まえ、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、また、育っていくよう地域が一体となり子育て支援に取り組むことを目的として、次世代育成支援対策法が平成15年7月に制定されました。法に基づき、国及び地方公共団体(特定事業主)は、職員に対する行動計画を策定し、これまで計画的・集中的な取組みを推進してきました。

また、平成27年4月からの5年間は、平成24年に制定された子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画をまとめて策定された「岩見沢市子ども・子育てプラン(平成27年度~平成31年度)」を参考に取組みを推進してきました。

令和2年4月に第2期「岩見沢市子ども・子育てプラン(令和2年度~令和6年度)」が策定される予定であり、特定事業主である岩見沢市では、第2期「岩見沢市子ども・子育てプラン」の策定にあわせて、これまでの「岩見沢市特定事業主行動計画」を見直し、職員が性別を問わず仕事と子育てを両立できる職場環境を整備し、結婚、出産後も希望する女性が仕事を続け、子育て後も職場への復帰ができるよう、それぞれの職場の実情を踏まえながら、職場が一体となった取組みを進めていけるよう、新たな行動計画を策定いたしました。

2.計画期間

当市の策定する第2期「岩見沢市子ども・子育てプラン」との連携を図るため、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を計画期間としました。

3.計画の推進体制

この計画を推進するに当っては、これから子どもをもつ職員や子育て中の職員はもとより、職場の同僚や管理監督者が同じ意識を持ち、一体となって取り組む必要があります。従って、本計画の対象を岩見沢市の一般職の職員全員として実施していきます。

また、計画を推進するため、各所属の様々な職員を委員とした「岩見沢市次世代育成支援特定事業主行動計画策定等検討委員会」を設置し、本行動計画の策定や点検などを行うことといたします。

4.具体的な内容

次世代育成支援対策推進法の基本理念を踏まえ、職員が結婚や出産、仕事に楽しみや希望を感じながら安心して仕事ができ、また、生まれてくる子どもたちが家族や地域、職場に心から祝福され、職員が子育てを通じて喜びに満ちた生活を送ることができる職場環境の創出を目指した取組みを進めていきます。

(1)職員への周知・啓発

少子社会に対する認識を深め、職場全体が親になる職員を応援できるような環境整備を進めるための啓発を図っていきます。また、出産や子育てなどに関する諸制度などについて、全庁掲示板や階層別研修等を活用し、すべての職員に対して周知を図り、親になる職員はもとより、職場全体が共通の認識を持てるよう努めていきます。

(2)親になる職員のために

親になることが分かったら、母性保護や育児休業、休暇など、諸制度の活用のためにもできるだけ速やかに職場の上司に申出ることが必要です。

また、親になる職員に対しては、出産や子育てに関する特別休暇制度や出産費用の給付等の経済的支援制度に関し周知を徹底し、また、職場の上司に対しても、特別休暇制度の周知を図り、休暇取得時の業務のバックアップ体制を職場全体で構築し、休暇を取得しやすい環境づくりに努めていきます。

(3)母親になる職員のために

1. 母親になると分かったら

母性保護の立場から、妊娠中及び産後1年未満の女性職員については、深夜勤務や時間外勤務の原則禁止に努めるほか、身体に負担のかかる業務への配置は避けるなど、業務分担の見直しなどに配慮します。

2. 育児休業等の取得促進

母親になる職員に対し、産前・産後の特別休暇終了後の育児休業、復帰後の育児短時間勤務若しくは部分休業の取得を促進します。

3. 育児休業中の職員のために

育児休業中の職員は、長期間職場から離れるため、孤独を感じたり、職場復帰について不安になりがちです。育児休業中の職員と職場や仕事の状況や育児の状況等について相互に連絡を取り合えるような体制づくりに努めていきます。

また、育児休業取得中の職員に代わる代替職員について、会計年度任用職員を活用するなど、職員が安心して育児休業を取得できる環境づくりに努めていきます。

4. 育児休業復帰後の職員のために

育児休業復帰後の職員は、長期間職場から離れていたため、業務に慣れるのに時間がかかる上、育児中の子どもにも配慮しなければならず、職員の負担が増大します。
仕事と子育てとの両立に最も大切な時期でもあるため、状況に応じ配置先や業務分担などについても配慮するとともに、職場全体でサポートするような環境づくりに努めていきます。

(4)父親になる職員のために

父親になる職員に対しては、特に配偶者が分娩の場合の特別休暇(3日間)を取得するよう努めるほか、出産後一週間程度は母親に負担がかかるため、特別休暇と併せた有給休暇の取得を促進していきます。

また、母親の精神面での安定や子どもの自己肯定感が増すなど、父親の育児参加が与える良い影響について、職場全体に周知することで休暇を取得しやすい環境づくりに努めるとともに、父親になる職員とその上司に対しても、特別休暇や育児休業等の制度について周知を徹底し、育児休業等の取得を促進します。

(5)子育て中の職員のために

3歳未満の乳幼児は、検診や予防接種など定期的な行事が予定されているほか、発熱や疾病など急に休暇を取得しなければならない場面が多く想定され、こうした場面に対応できるよう職場内の職員が協力できるよう努める必要があります。
特に、子育て期にある男性職員は、育児に係る休暇の取得率が低く、その多くが配偶者まかせの状況にあります。
子どもの成長を見守り、また子どもをよく理解するためには両親が協力して育児を行う必要があることからも、男性職員についても子どもの成長過程に合わせて計画的に育児に参加するとともに、職場においては休暇が必要になった職員が円滑に取得できるよう業務のバックアップ体制を職場全体で構築する等の環境整備に努めていきます。
また、子の看護休暇などの制度についての周知を徹底し、休暇の取得を促進していきます。

(6)職場の職員について

1. 管理職員の役割

職員が性別を問わず仕事と子育てを両立できる職場環境を創出するために、自らが果たす役割がきわめて重要であることを認識し、部下職員から出産予定の申出があった場合には、人事担当部局に報告するとともに、出産予定の職員の業務内容について職場全体で把握し、業務分担を行ってください。

また、該当する女性職員については、産前・産後休暇や育児休業など休暇計画等の設定を行うとともに、妊娠初期段階は体調が安定しないことに配慮し、休暇の取得しやすい環境づくりに努めて下さい。さらに、該当する男性職員についても、母性保護の必要性、出産や子育てなどに関する諸制度の周知を徹底してください。

2. 同僚職員の役割

育児には家族の協力だけではなく、職場の協力も必要です。常日頃から自らの業務外の部分にも目配りし、職場内で相互に協力できるよう配慮するとともに、当事者が休暇を取得しやすいような雰囲気づくりに努めて下さい。

(7)超過勤務の縮減について

恒常的な超過勤務は、職員の活力や業務遂行の低下、さらには心身の健康や家庭生活などにも影響を及ぼすことが考えられます。
超過勤務の取扱いについては、特定の職員への業務の集中を避けるなどの業務命令の適正化や事務処理方法の改善、事務の簡素化、育児を行う職員への配慮などを通じ、適正な運用と一層の縮減に努めていきます。

(8)休暇の取得促進

特別休暇、年次有給休暇の取得については、子育て中の職員はもちろん全ての職員に該当することでもあり、職員個々の休暇取得に対する意識の改革とそれに対応した職場環境の醸成が必要です。
管理職員においては、常に職場内の業務状況を把握するとともに、事務分担のローテーションの実施や特定職員への業務集中を避けるなど、休暇を取得した時のバックアップ体制を確立して、計画的に職員の休暇取得を促進し、休暇のとりやすい環境整備に努めて下さい。

5.その他

これからの社会は、家庭を大切にしながら、仕事では限られた時間の中で成果を出す事が求められます。また、女性の社会進出は増加傾向にありますが、職場以外における家事、育児、介護等の負担割合は、女性側が多い傾向にあります。
それぞれの家庭の事情やライフスタイルが多様化する中にあって、仕事と子育てを両立できる職場環境の整備を進めていくとともに、性別を問わず、ともに同じ立場に立ち、協力して子育てをするといった意識改革が必要となります。
当市の策定する第2期「岩見沢市子ども・子育てプラン」との連携を図り、職員に対する周知や啓発、情報の提供に努めながら計画の円滑な推進を図ってまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

職員課 職員係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4829
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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