公益通報者保護制度

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更新日:2025年01月06日

公益通報(外部通報)とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について処分を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

通報の要件

労働者であること

正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。

不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。

通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること

通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。

通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること

単なる憶測や伝聞などではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

通報に必要な情報

通報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。事情により、情報を提供できない場合は、その旨お伝えください。

  • 公益通報であること
  • 労務提供先との関係
  • 労務提供先の名称、所在地
  • 通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
  • 証拠(書類、写真、電磁的記録媒体などによる資料)
  • 通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法 

公益通報窓口

岩見沢市に処分または勧告などの権限がない法令違反行為の場合

国や北海道、その他の行政機関が通報先になる場合があります。

「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)」で通報先を検索してください。

岩見沢市に処分などの権限がある場合

岩見沢市総務部職員課職員係
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
電話 0126-35-4829

通報を受理した後に、処分などの権限を有する各担当課に引き継ぎます。

次の場合は、通報を受理できないことがあります

  • 不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報
  • 他人の正当な利益または公共の利益を害するような通報
  • 本市の通報対象でない事実に関する通報
  • 通報内容が著しく不明瞭な通報
  • 通報内容が虚偽であることが明らかな通報

岩見沢市における公益通報に関する要綱

公益通報者保護法

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇などの不利益な取り扱いから保護されるべきものです。

このような状況から、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないよう「公益通報者保護法」が施行されました。

詳しくは「公益通報者保護制度(消費者庁)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

職員課 職員係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4829
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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