中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

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更新日:2023年03月10日

法改正に伴う様式変更について

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、認定申請書、変更認定申請書、誓約書、変更後の誓約書の様式が変更されました。改正法の施行日(令和3年6月16日)以降は、従前の様式は使用できませんのでご注意ください。

先端設備等導入制度による支援

先端設備等導入制度による支援の概要及び申請書等の様式については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

岩見沢市の導入促進基本計画

岩見沢市では、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の導入促進基本計画を策定しました。平成30年6月12日付けで国の同意を得ましたので、公表します。

労働生産性に関する目標

年率3パーセント以上向上すること

対象地域

岩見沢市全域

対象業種、事業

全ての業種及び事業

導入促進基本計画の計画期間

国が同意した日から5年間(令和5年6月11日まで)

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

岩見沢市における固定資産税特例率

岩見沢市における本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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