働き方改革

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更新日:2022年08月04日

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

働き方改革全体の推進

ポイント1:労働時間法制の見直し

働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。

ポイント2:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。

働き方改革の基本的な考え方

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

中小企業・小規模事業者の働き方改革

「働き方改革」は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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