総合体育館

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更新日:2024年04月24日

総合体育館の外観写真

市内で一番大きい体育館で、剣道場や柔道場なども備えています。

岩見沢市公衆無線LAN(IWAMIZAWA CITY FREE-WiFi)が利用できます。

利用内容

アリーナ

バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、卓球、体操

その他

柔道、剣道、ランニング

開館時間

午前9時~午後9時(日曜日と祝日の個人使用は午後5時まで)

休館日

12月29日~1月3日

料金

アリーナ

専用使用で入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 2,460円
午前B(午前11時~午後1時) 2,460円
午後A(午後1時~午後3時) 2,460円
午後B(午後3時~午後5時) 2,460円
夜間A(午後5時~午後7時) 3,850円
夜間B(午後7時~午後9時) 3,850円
営利を目的としない場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 10,710円
午前B(午前11時~午後1時) 10,710円
午後A(午後1時~午後3時) 10,710円
午後B(午後3時~午後5時) 10,710円
夜間A(午後5時~午後7時) 14,300円
夜間B(午後7時~午後9時) 14,300円
営利を目的とする場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 41,800円
午前B(午前11時~午後1時) 41,800円
午後A(午後1時~午後3時) 41,800円
午後B(午後3時~午後5時) 41,800円
夜間A(午後5時~午後7時) 45,650円
夜間B(午後7時~午後9時) 45,650円

専用使用で入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 10,710円
午前B(午前11時~午後1時) 10,710円
午後A(午後1時~午後3時) 10,710円
午後B(午後3時~午後5時) 10,710円
夜間A(午後5時~午後7時) 14,300円
夜間B(午後7時~午後9時) 14,300円
営利を目的としない場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 41,800円
午前B(午前11時~午後1時) 41,800円
午後A(午後1時~午後3時) 41,800円
午後B(午後3時~午後5時) 41,800円
夜間A(午後5時~午後7時) 45,650円
夜間B(午後7時~午後9時) 45,650円
営利を目的とする場合
区分別の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 91,850円
午前B(午前11時~午後1時) 91,850円
午後A(午後1時~午後3時) 91,850円
午後B(午後3時~午後5時) 91,850円
夜間A(午後5時~午後7時) 96,800円
夜間B(午後7時~午後9時) 96,800円

武道場

 武道場1

区分別の料金
区分 時間別使用料
午前A、午前B、午後A、午後B 1時間当たり 820円
夜間A、夜間B 1時間当たり 950円

 武道場2

区分別の料金
区分 時間別使用料
午前A、午前B、午後A、午後B 1時間当たり 820円
夜間A、夜間B 1時間当たり 950円

アリーナ(個人使用の場合)

区分別の料金
区分 料金
小学生、中学生 2時間当たり 50円
高校生 2時間当たり 100円
大学生、一般 2時間当たり 150円

指導員室

区分別の料金
区分 時間別使用料
午前A、午前B、午後A、午後B 550円
夜間A、夜間B 810円

備考

  • 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合に限り、アリーナの半面、4分の1面又は8分の1面を使用できるものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは1,230円、夜間A及び夜間Bは1,930円とし、4分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは620円、夜間A及び夜間Bは970円とし、8分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは310円、夜間A及び夜間Bは490円とする。
  • 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。
  • 市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、スポーツセンターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき各区分の1時間当たりの使用料とする。
  • 冬期加算料は、11月1日から翌年4月30日までとし、この場合の加算料は使用料総額の8割とする。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。)
  • 土曜、日曜及び祝日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。)
  • 入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。
  • 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  • 備付物件を使用する場合は、別途使用料がかかります

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、障害者手帳等を提示し手続きすることで、使用料の全部を免除します。

アクセス

関連リンク

施設利用に関する問合先

総合体育館 電話 0126-25-5210
指定管理者 シンコースポ―ツ北海道株式会社

この記事に関するお問い合わせ先

文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5129
ファックス:0126-25-2995


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