スポーツセンター

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更新日:2023年04月23日

スポーツセンターの写真

スポーツセンターは、バスケットボール、バレーボール、卓球、体操などの各種スポーツが行えるほか、スポーツに関する行事、集会、講演会及び展示会等の催物会場として利用することができます。

利用内容

アリーナ

バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、卓球、体操

その他

スポーツに関する行事、催し物、集会、講演会、展示会

開館時間

午前9時~午後9時(日曜日と祝日の個人使用は午後5時まで)

休館日

12月29日~1月3日

料金

アリーナ

専用使用で入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 1,970円
午前B(午前11時~午後1時) 1,970円
午後A(午後1時~午後3時) 1,970円
午後B(午後3時~午後5時) 1,970円
夜間A(午後5時~午後7時) 3,130円
夜間B(午後7時~午後9時) 3,130円
営利を目的としない場合の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 8,570円
午前B(午前11時~午後1時) 8,570円
午後A(午後1時~午後3時) 8,570円
午後B(午後3時~午後5時) 8,570円
夜間A(午後5時~午後7時) 11,430円
夜間B(午後7時~午後9時) 11,430円
営利を目的とする場合
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 34,310円
午前B(午前11時~午後1時) 34,310円
午後A(午後1時~午後3時) 34,310円
午後B(午後3時~午後5時) 34,310円
夜間A(午後5時~午後7時) 37,170円
夜間B(午後7時~午後9時) 37,170円

専用使用で入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 8,570円
午前B(午前11時~午後1時) 8,570円

午後A(午後1時~午後3時)

8,570円
午後B(午後3時~午後5時) 8,570円
夜間A(午後5時~午後7時) 11,430円
夜間B(午後7時~午後9時) 11,430円
営利を目的としない場合の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 34,310円
午前B(午前11時~午後1時) 34,310円
午後A(午後1時~午後3時) 34,310円
午後B(午後3時~午後5時) 34,310円
夜間A(午後5時~午後7時) 37,170円
夜間B(午後7時~午後9時) 37,170円
営利を目的とする場合の料金
区分 料金
午前A(午前9時~午前11時) 69,300円
午前B(午前11時~午後1時) 69,300円
午後A(午後1時~午後3時) 69,300円
午後B(午後3時~午後5時) 69,300円
夜間A(午後5時~午後7時) 72,150円
夜間B(午後7時~午後9時) 72,150円

個人使用の場合

区分別の料金
区分 料金
小学生、中学生 2時間当たり 50円
高校生  2時間当たり100円
大学生、一般 2時間につき 150円

備考

  • 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合に限り、アリーナの半面、4分の1面又は8分の1面を使用できるものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは990円、夜間A及び夜間Bは1,570円とし、4分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは500円、夜間A及び夜間Bは790円とし、8分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは250円、夜間A及び夜間Bは400円とする。
  • 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。
  • 市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、スポーツセンターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき各区分の1時間当たりの使用料とする。
  • 冬期加算料は、11月1日から翌年4月30日までとし、この場合の加算料は使用料総額の8割とする。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。)
  • 土曜、日曜及び祝日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。)
  • 入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。
  • 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  • 備付物件を使用する場合は、別途使用料がかかります

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、障害者手帳等を提示し手続きすることで、使用料の全部を免除します

アクセス

岩見沢市総合公園40番地

関連リンク

施設利用に関する問合先

スポーツセンター 電話 0126-22-6240
指定管理者 東洋実業、ラグスタコンソーシアム

この記事に関するお問い合わせ先

文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5129
ファックス:0126-25-2995


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