Q&A 戸籍関係
質問1 戸籍の謄本と抄本はどう違うのですか?
謄本は戸籍に記載されている方全員分を原本と同一の様式によって、謄写し証明するものをいいます。抄本はその戸籍原本に記載されている人の中から、一部分の方を抜き出し謄写し証明するものです。
岩見沢市では、平成20年2月23日から戸籍をコンピュータにより処理しています。このため、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり、様式も横書きとなっています。
質問2 父が死亡したら母が戸籍の筆頭者になりますか?
戸籍の筆頭者が亡くなられても、筆頭者は変わりません。
質問3 父が死亡して除籍謄本を取ってくるように言われました
亡くなった方の死亡の記載がある謄本を請求してください。亡くなった方は除籍されますが、他に戸籍に残っている方がいれば戸籍全体は現在戸籍で、除籍謄本にはなりません。
質問4 夜間や土曜日・日曜日、祝日でも婚姻届や出生届などが出せますか?
市役所本庁では24時間、婚姻・離婚・出生・死亡などの戸籍の届出をすることができます。宿・日直の者がいますので届出用紙を提出してください。
市民サービス課市民係窓口では、開庁時に届出書の書き方の相談も受けていますのでご利用ください。
質問5 本籍を移すにはどうすればいいのですか?
岩見沢市内で本籍を移す場合は、戸籍の筆頭者とその配偶者の署名が必要です。
本籍を岩見沢市から他の市町村に移す場合や他の市町村から岩見沢市に本籍を移す場合は、戸籍謄本と戸籍の筆頭者とその配偶者の署名が必要です。
質問6 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などの届けの証人は誰でもいいのでしょうか?
当事者以外で、20歳以上の方であればどなたでもよろしいです。
質問7 郵便で住民票や戸籍の全部事項証明書(謄本)などの請求ができますか?また、印鑑登録証明書も請求できますか?
住民票・戸籍証明・転出証明書・所得証明書などは郵便で請求することができますが、印鑑登録証明書は印鑑登録カードがあっても郵便で請求することはできません。
請求するときは、次のものを同封してください。
同封するもの
- 必要事項を記入した請求書
- 本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写し(有効期限内のものに限る)
- 証明手数料(郵便局の定額小為替または現金書留)
- 釣銭の生じないようにお願いします
- 切手での支払いは受け付けできません
- 返信用封筒(お急ぎの方は速達をご利用下さい)
- 切手を貼り、返信先として申請する方の住民登録されている住所を書いてください(住民登録住所以外には返信できません)
- 投函からお手元に届くまで約1週間かかります。
送付先
岩見沢市役所 市民サービス課市民係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
様式
住民票の写し等の郵送請求書 (PDFファイル: 79.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民サービス課 市民係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4187
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-2270
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更新日:2022年04月01日