離婚届
協議離婚の場合は、成人した方の証人2人の署名を受け、夫と妻の両者が届出人となります。協議離婚以外の場合は申立人が届出人となり、証人は不要です。
手続き詳細
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります。
未成年の子がいる夫婦は、離婚後の未成年の子の親権者を「父母のどちらか一方(単独親権)」とするか、「父母が共同で親権を行う(共同親権)」かを選択できるようになります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方はご注意ください。
旧様式を使用する場合の注意点
【注意】未成年の子がいる方のうち、旧様式のみで提出したときに、即日での受理ができない場合や、受理するために離婚当事者に対して窓口にご来庁いただくよう求めることがございます。
※未成年の子がいない場合は、従来の様式(以下「旧様式」)の届書のみの提出でも差支えございません。
旧様式に別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)にして、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。また協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)と署名欄に署名を記入してください。
※別紙は必ずA4サイズで印刷してください
旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出
別紙による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。
(1)父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入し、「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)
(2)父母の一方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄のいずれかに子の氏名を記入し、(1)と同様に「その他」欄に署名してください。
(3)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合
「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇(子の氏名)」などと記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民サービス課 市民係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4187
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-2270
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更新日:2026年03月31日