戸籍の振り仮名記載
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
戸籍へ氏名の振り仮名が記載されるまで
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者などに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は「2.氏の振り仮名の届出・名の振り仮名の届出」を確認し、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
なお、岩見沢市に本籍を置いている方には令和7年7月下旬から8月上旬に、通知書を発送する予定です。
- 同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所地ごとに送付されます
- 令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります
マイナポータルからの確認
通知書の有無にかかわらず、マイナポータルから戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認し、届出することが可能です。なお、表示された振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出方法
窓口への届出
市役所本庁、北村・栗沢両支所、幌向サービスセンターへ届出
郵送での届出
氏名の振り仮名の届を自身で用意し、本籍地市区町村宛てに送付してください。届書は手続きナビからダウンロードしてください。
オンライン
マイナポータルで届出
届出ができる方
氏の振り仮名の届
原則は筆頭者です。ただし、筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。
名の振り仮名の届
原則、既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている方が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている方または成年後見人が届出をすることとなります。
届出の際の注意事項
- 一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳などの提出を求める場合があります
- マイナポータルで一度届出した後、再度マイナポータルで届出するケースが多数発生しています。複数回届出した場合、2回目以降の届出を取下げしていただく場合があります
3.市区町村長による振り仮名の記載
「2.氏の振り仮名の届出・名の振り仮名の届出」の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て「1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認」の通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数カ月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行うことができます。
問合先
制度全般
法務省専用コールセンター
電話 0570-05-0310
令和7年5月26日~令和8年5月25日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
マイナポータルの操作方法
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
午前9時30分~午後8時(土・日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分)
よくある質問
Q1 戸籍に氏名の振り仮名を記載する理由は?
これまで、氏名の振り仮名は公的に証明されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、本人確認情報として利用することが可能になるほか、行政のデジタル化基盤整備が促進されます。
Q2 私の名前は「京子」で、この通知には「キヨウコ」と記載されていましたが、正しくは「キョウコ」です。この場合、届出しないとどうなりますか
正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合、届出をしないと通知に記載された大きいカタカナのまま戸籍に記載されます。
Q3 通知に記載された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出するとどうなりますか
一定の要件に該当する場合、届出を受理できないことがあります。具体的には「漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方」「読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方」「漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方」「社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方」などです。 なお、届出する振り仮名が他の行政手続き(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きなどが必要になりますのでご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民サービス課 市民係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4187
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-2270
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更新日:2025年05月26日