住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金事業を令和4年に実施しました。
令和4年12月をもって受付を終了しました。
支給対象
住民税非課税世帯(受付終了)
- 令和3年度非課税世帯(受付終了)
- 基準日(令和3年12月10日)において、岩見沢市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
- 令和4年度非課税世帯(受付終了)
- 基準日(令和4年6月1日)において、岩見沢市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(1の対象世帯は除きます。)
いずれも、住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
家計急変世帯(受付終了)
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で岩見沢市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯。
- 住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です
- すでに本給付金の支給を受けた世帯の方を含む世帯は対象外です
- 基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします
- 年収見込額とは、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額をいいます
受給権がある方
支給対象となる世帯の世帯主
支給額
支給対象世帯1世帯あたり10万円(口座振込により支給)
手続きの方法
住民税非課税世帯(受付終了)
- 令和3年度非課税世帯(受付終了)
令和3年度の課税情報をもとに、令和4年1月に「確認書・申請書」を発送し、9月で受付を終了しました。
- 令和4年度非課税世帯(受付終了)
令和4年度の課税情報をもとに、令和4年7月中旬から順次「確認書」を発送し、12月で受付を終了しました。
家計急変世帯(受付終了)
受付は9月で終了しました。
内閣府コールセンター
内閣府では、当給付金に関するコールセンターを設置しています。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日含む、12月29日から1月3日は除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2023年02月01日