空家等の利活用および支援
建物を相続する場合は
建物を相続して、空き家になってしまうことが増えており、建物が老朽化して問題が大きくなってから対処しようとしても、解決に時間がかかってしまうことがあります。
建物の今後のことを早めに考えましょう。
- どうやって管理していくか
- 賃貸に出そうか
- 売却しようか
- 解体しようか
家財道具などの遺品がたくさんあり、なかなか売却や解体ができないということがあります。遺品の整理を早めにしておきましょう。
相続登記申請の義務化
令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されています。
詳しくは、法務省のサイトをご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
詳しくは、国土交通省のサイトをご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省)
問合先
税務課資産税係
電話 0126-35-4032
空き家情報登録制度(空き家バンク)
「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営する「空き家情報バンク」への登録をはじめ、岩見沢地方宅建協会への事業委託により運営(こささーる@空店舗)している「岩見沢市空き家情報登録制度(空き家バンク)」を設置しています。
マイホーム借上げ制度(一般社団法人 移住・住みかえ支援機構)
木造住宅耐震改修等助成事業
リノベーションやリフォームに対する助言をはじめ、耐震改修の工事費用の補助を受けることができる「岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業」を実施しています。
問合先
建築課建築指導係
電話 0126-35-4697
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
所有期間が5年を超えるなど一定の要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
本控除を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は確定申告書に添付する必要があり、当該土地等が市内に所在する場合は税務課で発行します。
詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。
問合先
税務課市民税係
電話 0126-35-4031
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月22日