空家等の利活用および支援

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更新日:2025年04月22日

建物を相続する場合は

建物を相続して、空き家になってしまうことが増えており、建物が老朽化して問題が大きくなってから対処しようとしても、解決に時間がかかってしまうことがあります。

建物の今後のことを早めに考えましょう。

  • どうやって管理していくか
  • 賃貸に出そうか
  • 売却しようか
  • 解体しようか

家財道具などの遺品がたくさんあり、なかなか売却や解体ができないということがあります。遺品の整理を早めにしておきましょう。

相続登記申請の義務化

令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されています。

詳しくは、法務省のサイトをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

この特例措置を利用するための必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

詳しくは、国土交通省のサイトをご確認ください。

問合先

税務課資産税係
電話 0126-35-4032

空き家情報登録制度(空き家バンク)

「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営する「空き家情報バンク」への登録をはじめ、岩見沢地方宅建協会への事業委託により運営(こささーる@空店舗)している「岩見沢市空き家情報登録制度(空き家バンク)」を設置しています。

木造住宅耐震改修等助成事業

リノベーションやリフォームに対する助言をはじめ、耐震改修の工事費用の補助を受けることができる「岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業」を実施しています。

問合先

建築課建築指導係
電話 0126-35-4697

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

所有期間が5年を超えるなど一定の要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

本控除を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は確定申告書に添付する必要があり、当該土地等が市内に所在する場合は税務課で発行します。

詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。

問合先

税務課市民税係
電話 0126-35-4031

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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