暴力団の排除の推進に関する条例
岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例
近年、暴力団は、これまでの資金源犯罪に加え、暴力団を利用し、または暴力団に利益を提供する者とともに、暴力団の威力を背景とした資金獲得活動によって、市民の皆さんの生活に多大な脅威を与え、健全な社会経済活動の発展にも悪影響を与えています。
このような状況から、北海道では暴力団の排除の推進に関する条例が制定されていますが、市も北海道、北海道警察等との連携を強化し、市民の皆さん、事業者が一体となって、暴力団の排除の推進のため、「岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例」を制定(平成26年4月1日施行)しました。
条例の目的
この条例は、暴力団排除についての基本理念を定め、市や市民の皆さんの責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事がら等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の皆さんの安全で平穏な生活を確保、青少年の健全な育成及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念として、市、市民の皆さん、事業者等は相互に連携・協力し、暴力団排除を推進します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民相談・交通防犯係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4269
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2022年04月01日