岩見沢市犯罪被害者等支援条例
多くの人は、犯罪被害について「自分には無関係」「自分には起きるはずがない」などと考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれ、命を奪われたり、傷を負ったりすることが誰にでも起こりうるのです。
岩見沢市は、犯罪行為による犯罪被害者やその家族を支援するとともに、市民の皆さんが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため「岩見沢市犯罪被害者等支援条例」(令和7年4月1日施行)を制定しました。
この条例では、市における犯罪被害者などの支援に関した基本理念のほか、犯罪被害者などの権利利益や被害の軽減・回復を図るために、市と市民、事業者の責務を定めています。
基本理念
- 犯罪被害者などへの支援は、犯罪被害者などの個人としての尊厳が重んぜられるよう、配慮して行われなければならない
- 犯罪被害者などへの支援は、被害の状況および原因、犯罪被害者などが置かれている状況、その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければならない
- 犯罪被害者などへの支援は、犯罪被害者などが安心して暮らすことができるよう、その受けた被害を回復し、または軽減するために必要な支援が提供されるよう行われなければならない
それぞれの責務
市の責務
- 犯罪被害者などへの支援に関する施策を策定する
- 関係機関などと連携し、市民や事業者の協力の下、支援を実施する
市民の責務
- 犯罪被害者などが置かれている状況および犯罪被害者などへの支援の必要性について理解を深める
- 二次被害を生じさせることのないよう十分配慮する
- 市が実施する犯罪被害者などへの支援に関する施策に協力する
事業者の責務
- 犯罪被害者などが置かれている状況および犯罪被害者などへの支援の必要性について理解を深める
- 二次被害を生じさせることのないよう十分配慮する
- 市が実施する犯罪被害者などへの支援に関する施策に協力する
- 犯罪被害者などである従業員の就労について十分配慮するよう努める
犯罪被害に遭われた方とその家族の相談に応じています
犯罪被害に遭った方やその家族が直面するさまざまな問題について、総合的対応窓口(市民連携室)職員が必要に応じて相談に乗り、市役所で利用できる支援制度の案内、無料法律相談や関係機関の案内を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民連携室 市民相談・交通防犯係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4269
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2025年04月01日