政治活動用の立札、看板の類の掲示
公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように規制が加えられ、次に掲げるもの以外は掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
証票
それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」をはったものに限り掲示できます。
証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければなりません。
証票の交付数(公職選挙法施行令第110条の5第1項)
当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
岩見沢市長選挙
証票枚数 候補者等 | 6枚 |
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証票枚数 後援団体 | 6枚 |
証票交付申請先 | 岩見沢市選挙管理委員会 |
岩見沢市議会議員選挙
証票枚数 候補者等 | 6枚 |
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証票枚数 後援団体 | 6枚 |
証票交付申請先 | 岩見沢市選挙管理委員会 |
証票の有効期限
令和10年12月31日まで
証票の有効期限経過後においても引き続き立札看板等を掲示するときは、当該期限の2か月前から当該期限までの間に証票の交付の申請をしなければなりません。
掲示場所
候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示することができます。
事務所から離れた場所や事務所の実体のない場所に掲示することはできません。
立札、看板等の規格
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
立札には通常足がついていますが、この足の部分も含まれます。縦を横にして使用することも自由です。

掲示枚数
選挙の種類ごとに定められており、事務所ごとに通じて2枚を限り掲示することができます。
通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
証票交付の手続き
証票交付申請書に必要事項を記入し、郵便等によることなく、選挙管理委員会に提出してください。
用紙サイズはA3です。
証票交付申請書(候補者用)【A3】 (PDFファイル: 133.0KB)
証票交付申請書(政治団体用)【A3】 (PDFファイル: 152.8KB)
後援団体の場合
証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合は、次の書類を添付しなければなりません。
- 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体の場合は、規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し
- 規正法第3条に規定する政治団体でない場合は、会則または規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
異動があったとき
申請書に記載された事項に異動があったときは、その異動のあった日から7日以内に届け出なければなりません。
証票の再交付
証票を紛失または破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、再交付申請書を郵便等によることなく、提出しなければなりません。
用紙サイズはA3です。
証票再交付申請書【A3】 (PDFファイル: 130.2KB)
証票の破損または損耗の場合は、破損または損耗した証票を返還しなければなりません。
証票の返還
証票の交付を受けていた者が当該公職の候補者等であることをやめたとき、または当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に所定の廃止届を提出しなければなりません。
この場合、交付を受けていた証票を返還しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745
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更新日:2025年02月10日