投票の際のルールとマナー

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更新日:2022年04月01日

  • 自分以外の人の投票に干渉したり、特定候補への投票を指示、呼びかけたりする行為は公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。
    また、日本国憲法は選挙における「投票の秘密」を保障しており、投票所内で他人に投票内容を見せるよう強要することもできません。
  • 投票用紙の持ち帰りはできません。
    公職選挙法では「(投票用紙は)投票箱に入れなければならない」としており、持ち帰ることはできません。
  • 投票所内でのカメラやスマートフォン等による撮影行為は、他の有権者の秘密保持のためにもご遠慮いただいています。
  • 候補者の氏名が記載された投票用紙をインターネットのSNSなどに掲載する行為は、場合によっては、公職選挙法に抵触する可能性があります。
  • 投票所内はすべて禁煙です。
    また、会場が小・中学校となっている投票所では、学校敷地内での喫煙ができません。ご理解とご協力をお願いします。

ルールに違反したら?

「投票の秘密」や「投票所の秩序」を乱すなどの行為があった場合は、投票管理者が注意や制止をすることになります。それでも従わない人には、投票所からの退出が命じられます。
また、投票管理者の判断によって、警察官の出動を要請することもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745


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