選挙人名簿

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更新日:2024年04月08日

選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録は、次の要件を満たす人を住民基本台帳(住民票)に基づいて選挙管理委員会が行います。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 岩見沢市内に住所を有していること
  3. 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上岩見沢市の住民基本台帳に記載されていること
  4. 岩見沢市における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民登録期間が3か月未満である場合
  5. 岩見沢市における住民票の登録期間が3か月以上である18歳の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民登録期間が3か月未満である場合

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日現在の有資格者を登録します。

選挙時登録

選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市区町村に転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したとき
  3. 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることになったとき
  4. 登録すべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき

選挙権を停止された人は、抹消されるのではなく、選挙権停止の表示がされ、選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧ができる場合

  1. 特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
    • 少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められません。名前から住所を探すような閲覧はできません。
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために必要な場合
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合

閲覧ができる時間と場所

職員の執務時間内に選挙管理委員会事務局内で閲覧していただきます。
ただし、次の日程は原則として閲覧することができません。

  • 閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)
  • 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間

閲覧の方法

読み取り又は筆記に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラ等による撮影はできません。

申請の方法

申出書の提出

閲覧者に関する照会

後日、「選挙人名簿抄本の閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書」を送付しますので、回答書に署名のうえ、閲覧する当日、ご自身が持参してください。

閲覧する当日の持ち物

  • 回答書
  • 本人確認のできるもの(運転免許証、保険証等)

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12並びに公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745


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