森林の土地の所有者届出制度

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更新日:2022年04月01日

新しく森林の土地を取得したときは届出が必要です

届出が必要な場合

地域森林計画の対象となっている岩見沢市内の森林の土地を個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより新たに取得した場合、「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等の届出」を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出時期

森林の土地の所有者となった日から90日以内に岩見沢市長に届出を行ってください。

届出事項

届出書に新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載してください。
また、登記事項証明書や土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農務課 林業畜産係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4485
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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