林地台帳制度が運用開始
林地台帳制度が平成31年4月1日から運用開始します
林地台帳制度の目的
森林法の改正により創設された林地台帳制度が、4月から運用開始となります。
林地台帳は、森林の土地の所有者に関する情報などを市町村が整備し、公表するものです。
情報の修正・更新を適切に行うことにより所有者情報の正確性が向上し、効率的な森林整備がこれまで以上に行われることが期待されています。
林地台帳制度の運用
公表
申請により、林地台帳及び地図(森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を除く)を閲覧することができます。
閲覧を希望する場合には、市役所農務課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳閲覧申請書」を提出してください。また、委任状による代理人が申請することもできます。
申請に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。
閲覧する場合の経費は無償です。
情報提供
次のいずれかに該当する方には、申請により、森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報を提供することができます。
- 申請する森林の土地所有者、森林の森林所有者又は森林の施業・経営の委託を受けた方
- 申請する森林の土地に隣接する森林の土地所有者、森林の森林所有者又は森林の施業・経営の委託を受けた方
- 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた方
情報提供を希望する場合には、市役所農務課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳情報提供依頼申出書」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」を提出してください。また、委任状による代理人が申出することもできます。
申出に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。また、情報の提供を受ける条件に合っているかを示す書類(森林の土地又は森林の所有を証明する書類など)も併せて必要となります。
情報提供する場合の経費は無償です。ただし、電子データにより情報提供を希望される場合は、記録媒体を申出者の方がご用意ください。
林地台帳情報提供依頼申出書 (PDFファイル: 42.0KB)
林地台帳情報の提供に係る留意事項について (PDFファイル: 27.6KB)
修正の申出
森林の土地所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合修正の申出を行うことができます。
修正の申出をする場合には、市役所農務課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」を提出してください。また、委任状による代理人が申請することもできます。
申請に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。また、森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書など)も併せて必要となります。
修正の要否について、後日、修正の申出をされた方へ通知いたします。
林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書 (PDFファイル: 64.6KB)
本人等確認書類
本人確認に必要な書類は次のとおりとします。
いずれか一つを提示すれば良い書類 |
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二つ以上提示する必要がある書類 |
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申請、申出が法人の場合 | 法人の名称・所在地が確認できる書類及び窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等) |
(注意)郵送による申請、申出の場合は上記の本人等確認書類の写しを二つ以上、同封してください。
林地台帳に係る留意事項
申出により提供した林地台帳情報の取扱いに当たっては、次の事項について十分ご留意願います。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人による申出の場合には、内部利用することは可能)
この記事に関するお問い合わせ先
農務課 林業畜産係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4485
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2022年04月01日