訪問型サービスにおける同一建物減算の届出

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更新日:2025年09月04日

訪問型サービスにおいては、令和6年度より同一建物減算に新たな区分が設けられたことに伴い、該当の場合には届出の提出が必要となりました。

判定期間内にて、訪問型サービス提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合は、期日までに届出をお願いいたします。

判定期間等

前期

  • 判定期間:3月1日から8月31日まで
  • 減算期間:10月1日から3月31日まで
  • 計算書の提出期限:9月15日

後期

  • 判定期間:9月1日から2月末日まで
  • 減算期間:4月1日から9月30日まで
  • 計算書の提出期限:3月15日

(注意)15日が土曜日・日曜日・祝日等休日に当たる場合の提出期限は翌開庁日です。

提出書類

正当な理由に該当する事業所は挙証(確認)資料も添付してください。

(正当な理由の例)

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と市長が認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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