サービス提供体制強化加算の届出(地域密着型サービス)

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更新日:2022年04月01日

サービス提供体制強化加算は、介護従事者の専門性などのキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。

原則として、3月を除く前年度平均による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定されている事業所は、毎年3月に職員割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。

対象施設

介護保険サービス事業所や施設

算定要件

介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなど

サービスの種類によって具体的な要件は異なります。各サービスの算定要件を確認の上、算定してください。

加算の算定の届出について

新規・再開事業者(前年度実績が6か月未満)

新たに事業を開始または再開した事業者で前年度の実績が6か月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3か月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。

従って、新たに事業を開始または再開した事業者は、4か月目以降に届出が可能になります。

継続事業者

引き続き当該加算を算定する事業者は、前年度の実績の確認を行い、当該加算が算定できないことが判明した場合や異なる区分の算定を行う場合は、必要書類を提出してください。

  • 加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに変更や取下げの届出が必要です
  • 加算区分変更の可否に関わらず、必ず事業所において当該年度における確認を行ってください

介護給付費に係る体制等に関する届出書

サービス提供体制強化加算に関する届出書(注釈1参照)

サービス提供体制強化加算に関する届出書(注釈1)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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